No.6
- 回答日時:
信託銀行が相続に関わってくる理由がわかれば違った回答がえられるかもしれません。
信託銀行へ問題の文書を見せて、「遺言状と言ったのは誤り、遺言状は存在しないと」主張してみたら。本当は遺言ではなかったと訂正しましたが、全部中身を見せろと言われています。父宛の信書までみせろ、見せないと事は進まないぞと執拗に言ってきます。相続には関わりのないことで、見せたくないと思う内容が書かれていますので困っています。
銀行ってそんなにまで客のプライバシーに踏み込む権利があるのでしょうか?人権侵害にも当たるのではないかと腹立ちを覚えます。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「遺言がある」なんて聞いちゃったら,信託銀行は検認を受けろと言うでしょうね。
彼らは遺言の有効無効の判断に起因する紛争には巻き込まれたくありませんから。たしかに遺言の検認は,遺言の有効・無効を判じるものではありません。「遺言の方式その他の状態を調査確認し,後日における偽造・変造を防止し,その保存を確実にすることを目的とした一種の検証手続きであり,遺言内容の真否・有効無効を判定するものではない」(大判T4.1.16)とされています。
ただ,「検認手続きを経ないからといって,遺言の効力には何の影響もない」(大判S3.2.22)とはされてはいますが,検認を経ないで遺言の執行することは禁じられています(民法1005条)し,遺言保管者には検認請求義務が課せられています(同1004条1項)。むしろ検認が有効無効を判断するものではないからこそ,「無効だから検認を受けなくてもいい」とは信託銀行は言えないのでしょう。形式違反であると思われるにもかかわらず裁判で有効と判断されてしまう遺言(証書自体に押印がなくても,遺言を入れた封筒の封じ目に押印があれば足りる/最判H6)があったり,遺言の解釈については文言を形式的に解釈するのではなく,遺言者のおかれていた状況等を考慮して遺言の趣旨を確定すべき(最判H17)等の判決もあります。「証書の日付が『吉日』になっているなら無効」という判決(最判S54)があるので本件遺言は無効だと思われるのですが,信託銀行はその判断を行えないということで,遺言無効の判決が出ているとかの事情がない限りは,そう言ってくると思います。
とにかく,リスクは負いたくないんです。「弁護士に相談したけど無効だと言われた」とでも言わない限りは,動いてくれないように思います。
いろいろ詳しく教えていただきありがとうございます。
もう一つお伺いしたいことがあります。
百歩譲って検認を受けたとして、それからはどうなるのでしょうか?
遺言は母の名義ではない財産の分け方などもいろいろ書いてあり、しかも支離滅裂で訳がわかりません。
検認を受けた遺言書でも銀行に見せる必要があるのでしょうか?
銀行は見せてくれと言いますが・・・
また父宛での信書(○○様へという封書)があり、それは信書ですから遺言ではないと思いますが、それも見せるようにと強要します。
分割合意書があればそれでいいのではと言いましたら、「誰か特別な人に譲りたいなど書いてあるかも知れないので、見せてくれ」と言います。
とてもプライベートなことも書いてありますので、見せたくありません。
母は疑い深い性格で、20年ほども前に父と同窓会で会誌の編纂役員を一緒に務めた、同級生の女性との仲を疑い、「その人とは自分が先に亡くなっても付き合うな」だの「その人と再婚したり、財産を分与したりするな」とか
人に見られると不名誉なことも書いています。もちろんゲスの勘ぐりであることは明白なのですが・・・
銀行って、そんなプライバシーにまで踏み込んで来る権利があるのでしょうか?
取引のあった銀行が5行もあり、次々と手続きを進めないと、相続税の申告期限なんてあっという間に来ると思い焦っています。
No.4
- 回答日時:
検認を受けなくても 全ての相続人が中身を了承すれば 何の問題もありません。
また、吉日と書いてあっても同じです、異を唱える人がいなければ効力を有します。ただし、相続人間で揉めるようなときは 正規の遺言書であるかを確認してもらうことが必要です。
逆に 無効であることを全員が確認すれば 検認を受ける必要はありません。
No.3
- 回答日時:
明らかに、母上の自書かが、確認出来れば遺書は、法的に有効です。
書式が整って居なくても、、たとい、チラシの裏に書いた、文書でも、明らかに 母上が書かれたものと、確認出来れば、有効です。
No.1
- 回答日時:
>封もなく、中身を・・・日付は「吉日」などとなっており、明らかに無効と…
確かにそのとおりですね。
それは法でいう遺言書などではなく、ただのメモ書き、覚え書きです。
相続問題に関し少し勉強しただけの素人でも分かることです。
>こんな遺言書を手間暇かけて検認する意味が…
法でいう遺言書ではありませんから、検認など無用です。
無駄に費用と手間を費やす必要はありません。
法定相続人全員で遺産分割方法を協議すれば良いです。
>法でいう遺言書ではありませんから、検認など無用です。
無駄に費用と手間を費やす必要はありません。
法定相続人全員で遺産分割方法を協議すれば良いです。
私もそう思うのですが、ある大手信託銀行が、遺言書があるとうっかり言ったところ、それはどんなものでも検認を受けてくれと言い張り、相続の手続きが止まってしまっています。
支離滅裂で到底有効性はないものだと言っても、検認を受けてからの手続きになると主張され困っています。
相続人は3人で、争いは全くないので、遺言書はなかったことにして遺産分割の協議書を作れば問題ないのでは?とこちらは主張していますが・・・
何故,銀行がそんなことを言うのか理解に苦しみます。、
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