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「AとBが共同で申請しなければならない」
というのと
「Bの承諾があればAが単独で申請できる」
というのは何が違いますか。

「共同で」といっても物理的に同行して提出するわけではなく書類上の話だと思うので、片方の承諾があるのなら共同で申請したとみていいような気がします。

具体的には、
仮登記の申請における仮登記権利者と仮登記義務者です。

「「AとBが共同で申請しなければならない」」の質問画像

A 回答 (3件)

no.1です。


義務者の承諾の意思表示は、権利者に対するもので、登記所への意思表示でない。
権利者単独だと、承諾は、登記申請の添付書類にすぎない。
義務者の申請行為とするわけにいかない。

ただ、ご質問の通り、実質は、その内容での義務者による申請と同視できる。
だから、単独認めてよい、と立法した。
共同申請原則は定立しておきたい。
これでは、硬直的なので、実質問題ないなら、例外規定で処理する。

まあ、公法規定なので、きっちり原則と例外、
(法的に説明できるよう)明確にしたいということでしょう。
60条は、権利の登記の通則だし、
仮登記ならいいよね、なら、通則変えられないから、
仮登記の款の107条に例外規定するのがよかろうとの発想。

仮登記には、60条にかかわらず、共同申請か、義務者の承諾を得ての
権利者単独申請による。でも条文的にはOKかもしれないが、
60条の原則は維持して(通則規定適用しないなら、
なぜ通則に規定置いたのか、立法者(や法制局)が気にしたのでしょう)、
実質妥当な制度で条文化したということかと。
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何度もすいません、書き洩らした。


107条があることで、
共同申請の当事者の一方が承諾しているときは、
共同申請と同視するとの解釈が、不動産登記法60条の
解釈でされるのを、防ぐ意味もあるかと。
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「共同して」だと、両者ともが、(法律上の名義で)申請しなければならない。


つまり、仮登記権利者と仮登記義務者とも申請者に該当すること。
どちらか一方のみの申請だと、当事者間の正しい権利義務内容と
異なる申請となる可能性があり、登記官は虚偽かどうかを探知できないから、
共同申請が原則(特に、権利者のみだと、義務者にとってヤバいことされかねない)。
で、義務者の承諾を証する資料添付でなら、ヤバいことおきないし、
虚偽でないこともわかるから、例外的に権利者単独申請認める。

申請者が権利者と義務者の二者であるのと、
権利者のみという申請者単数なのは、(法律構成が)だいぶ違う。

義務者が正規に義務者としての申請代理権を権利者に与えれば、
権利者は自己のための申請と、義務者を代理しての申請を行うことになる。
(権利者の義務者を代理する行為効果は義務者に帰属だから、申請者は2人。
義務者も申請書通りの申請の意思表示ありとなる)

義務者の承諾あるため権利者単独申請できたときは、申請者は権利者一人で、
申請書の内容で申請するという義務者の意思表示は存在しない
(別途、権利者単独申請を承諾してるだけ)。
だから、単独申請の場合を、共同申請と位置付けることはできない。
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この回答へのお礼

「その内容で、申請すること」を承諾してるわけですよね。
それでも義務者の意思表示が存在しないというのが納得できません。
書類の見た目は変わってくるのでしょうが、それの持つ法的な意味は変わりませんよね。

お礼日時:2017/05/31 09:54

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