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シングルマザーで生活保護を受けています。2歳の子供がいます。病気のため入院になるかもしれません。その場合 子供は姉が預かってくれます。入院した場合保護費はどうなりますか? 子供の児童扶養手当、児童手当はこれまで通り支給されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

生活保護の保護をする方法として、居宅保護と施設保護の二通リの保護の仕方があります。



 病気等で長期入院の場合は入院基準(22.680円以内+冬季加算)で、保護費は下がります。が、児童扶養手当及び児童手当等は普通に支給されます。
 被保護者(保護受給者)が入院をした場合は、入院が一カ月以上の場合は入院基準になり入院患者一人の入院基準の変更になりますが、入院が短期間であれば保護基準の変更をしなで保護されますが、あなたの入院期間が分かりませんので担当cwに詳細は訊くことです。
※生活保護手帳の保護の実施要領の第7 最低生活費の認定 ⑵入院患者の基準生活費の算定
局第7-2-(3)【入院患者の基準生活費の算定について】詳しく規定されています。
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御心配ですねえ、一人でお子さんを育てるのに、心身ともに疲れてしまったのでしょうね。


まさに、他の回答者様の言うとおりだと思います。
減額されますしそれは仕方ない事ではないでしょうか。
多分これから先にもお子さんを育てるにあたり生活費の御心配があったと思いますが、ここはゆっくり治療と療養されている元気にお子さんの元へ一日でも戻れる様に頑張ってくだされば幸いです。
きっと誰よりもお母さんと離れている時間が辛いお子さんと思いますから一日も早く元気に戻りその分一杯可愛いがってあげて下さい。
あまり良い回答でなく、アドバイスもなってなくてごめんなさい。
早く元気になって欲しくて。
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実際に受給されてる方ならケースワーカへ聞けば済む事なんでは?、



通常、生活保護中は入院に掛かる費用は全て保護費から賄われます、
入院が一月以上になるなら保護費はカットされます、

お子は親族が預かるようですから、お子の生活費分は支払われます、金額は解りません、

児童手当は併せてCWへ確認してください。
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ケースワーカーさんに確認すべきですよ。

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