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No.8
- 回答日時:
懲戒解雇とは?
https://kigyobengo.com/media/useful/955.html
無断欠勤社員への対応と解雇する場合の重要な注意点7つ
https://kigyobengo.com/media/useful/697.html
入院の理由にもよりますが、
連絡を留守電で済ませたのもよくなかったとは思います。
雇用主が日頃から留守電を使って連絡を取り合って
「何かあったら留守電にいれておいてね」と言ったのなら
話は別ですけど…。
懲戒解雇扱いにされてしまうと、アルバイトでも次の就職にも響きます。
面倒でも弁護士に相談して、懲戒解雇は取り下げてもらうよう
勧めた方がいいと思います。
No.7
- 回答日時:
う~ん。
上記程度の内容では、詳細な事情がよくわからないので、なんとも言えませんね。
ちなみに、思うに、司法の場、いわゆる訴訟になった場合には、結構、労働者側が勝訴している感じがします。
また、両者が和解として処理されている場合においても、和解内容としては原告(労働者側)が実質的に勝訴と言える場合が多いように感じますので。
すなわち、会社側としても懲戒処分に処するのであれば、きちんと労働者側に説明する義務がありますし、当該懲罰行為と、その懲戒処分内容に関しては均衡性、バランスが求められることになりますので。
なので、あくまでも不満があり、なおかつ、会社側と争うメリットがあるのであれば、多少費用はかかりますが、弁護士をつけて【地位確認の仮処分申請】、【解雇無効確認訴訟】等を地裁に提起することをお勧めいたします。
by 趣味で判例研究をしている中年男より。
No.6
- 回答日時:
可能だと思います。
詳細は書かれていませんが、「入院中に本人になんの説明もなく」だけではなく、無断欠勤を会社は改善するように何度も警告したが改善されなかったことによる、とかがあるのではないですか?
再発防止の始末書を既に提出済とかもある?
No.3
- 回答日時:
一定期間休職すれば解雇は可能です。
これを自然退職と言います。後の質問に回答しちゃいましたが、休職(入院)期間の満了に伴う自然退職は就業規則で定めていると思います。
短い企業だと1ヶ月とか…大手の正社員なら1年とかそれ以上の場合もあります。
入院期間がどれくらいなのか知りませんが、休職は留守電に入れて済む話でもないと思います。一般的には医師の診断書を提出し、それをもとに休職をするのが普通です。
No.1
- 回答日時:
仕事ができないのは労務契約に書いてある
健康を自己管理をして業務に支障をきたしてはいけない
会社の利益に貢献していない物に対しては解雇なり損害賠償を請求できると書いてあります入院などするときは医者の診断書を提出して何日の治療が必要で休みますという届を出さないと病欠にはなりません
留守電に入れているのはただのさぼりの無断欠席と同じ扱いです
会社の就業中に連絡を入れるものです
違法行為とは言えません
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