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はじめまして。
初めての質問で長くなりますが、、ご経験、詳しい方教えて下さい。
現在妊娠16週(5ヶ月)にはいったところです。
今5年以上勤めているところで、産休に入る予定で10月頃まで働く予定です。
ですが、悪阻なども酷かったり切迫流産などでもお休みを頂いたりと職場ではご迷惑をかけて申し訳無い気持ちも大きいのですが、一部の方からは、マタハラ(と言えば大袈裟かもですが)心無い事も言われる事も多く経営者に伝えても、改善はありません。精神的にもキツく夫とも話し合い辞めようとも考えています。
その場合失業保険などはいただけるのでしょうか?妊婦は貰えない。ともありますが
もし辞めたとして予定日までの2ヶ月程にはなりますが働く気持ちはあります。ただ現実的に妊婦を雇って貰うなど難しい部分もあるかと思うのですが。。
一部の同じ様な質問の回答には貰えるとも出ていたので、どちらが正しいのかなと思い改め質問させて頂きました。
ご存知の方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法律の説明から入るので、チョット読みにくい点はお許しください。



雇用保険では「失業」を次のように定めております。
 ・労働の意志及び、(労働力を提供する)能力がある。
 ・積極的就職活動を行っているが職が見つからない。

ここまでは問題ないと思うのですが・・・「失業」に該当しない具体例として、次のような事が挙げられております。
 •病気やケガのために、すぐには就職できないとき
 •妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
 •定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
 •結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

今回は2番目に該当しますよね。
だからといって『貰えません』とはならないんです。
何故??
上記に出てきているのは「すぐには就職できない」方であり、これは「働く意思のない人・働きたいけれどそんな時間的余裕のない人」と「法律上、就労できない期間中の人【注1】」が該当。

で、ご質問者様はどのような状態なのかと当てはめてみると
 ・働く意思と労働力を提供する能力→ある
 ・働くための時間的余裕→ある。
 ・法律上の就業禁止期間→現在「5か月(目)」なので、該当しない【注1、注2】
この様になる事から、「妊娠・出産・育児」を理由として受給出来ないと言う事は生じません【注2】。

では、受給権が獲得できたとして、実際に受給可能か?
10月が出産予定日なので、取り敢えず9月末までは「就労禁止期間」に該当しないと致しましょう。
そして、6月中に退職して、7月1日に職安で必要な手続きを開始したと致します。
 ・7月1日から7日
  法律により「待機」期間となる事から、受給の対象なる日には該当しません。
 ・7月8日~9月30日(多分)
  今回の退職は自己都合なので、「給付制限3か月」が課せられることから、受給の対象となる日には該当いたしません。
 ・出産日の翌日を第1日目とした8週間
  就労制限期間なので、認められません。
 ・「産後8週間」を経過した後
  受給が可能となります。
この様になりますね。
これを見て「受給できる」と表現するのか?「受給できない」と表現するのか?それは読んだ方の感じ方次第と言う事で逃げさせていただきます。



【注1】
労働基準法では、労働者は「産前6週間」および「産後8週間」は『産前産後の休暇』を取得できます。
特に、「産後8週間」に関しては、原則として「働かせてはダメ」とされており、労働者が「私、新生児を預けてでも絶対に働きに来ます」と言っても、働かせたら会社が労基署から指導されてしまう。
 →例外については割愛
これが「法律上、就労できない期間中の人」に該当
【注2】
現時点では注1に書いた期間に該当していませんが、出産後は当然に該当してしまう。
その為、「妊娠・出産・育児」の全期間に対して受給が可能と言う意味ではありません。
また、ご質問者様の雇用保険加入状況が不明なので、今回の事が無かったとしても受給権が取得できるのかどうかが分からないという意味で『「妊娠・出産・育児」を理由として受給出来ないと言う事は生じません。』と書かさせていただきました。
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一番いいのは、産休→育休→育休手当もらう→辞める


と聞いたことあります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その予定ではいたんですが、今の状態では精神的にも胎教にも負担が多く最終手段として考えています。

お礼日時:2017/06/04 22:21

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