

2月に会社を退職した者です。
自己都合で3ヶ月の給付制限があったため、とりあえずという気持ちで4月開講の6ヶ月間職業訓練校の受験したところ合格したのですが、手続きをする前に教えて頂きたいことがあります。
なお、給付制限終了は6/4、所定給付日数は90日です。
・本来なら6/5~9/4までの3ヶ月間の給付のところ、訓練校に通えば4月~9月末の半年分の失業給付が受給できるかと思います。ただし、本音をいえば、半年分フルに受給したいというよりは、条件に合う会社があれば極力早く就職して結果的に再就職手当を受給できればという気持ちが当初からあります。再就職手当の受給要件の残給付日数が45日以上。
教えて頂きたいのは、
・例えば本来の給付制限期間(6月以前)に就職した場合であっても、訓練受講によって45日以上の手当を受給した場合、その日数はカウントされて、早期退職手当の対象からは外れてしまうのでしょうか?
・上記と同じ考え方だと思いますが、訓練に通い始めて途中で訓練を辞めた場合(就職が決まっていない状態で)、給付制限前であっても受給の残日数は減ると考えたほうが良いのでしょうか?
細かい質問で申し訳ありません。
新しい勤務先が決まる前に2月で退職をしたのは、とにかく激務で転職活動をする時間がなく、思い切って辞めて活動に専念したいという思いでした。なので、訓練校に通い始めて結果的に活動の時間が減ることを危惧しております。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
pieharuさんがおっしゃるとおり90日の給付がさらに90日延長になるイメージで間違いありません。
まずは当初の90日分をもらいますが本当であればこれで終了ですが
職業訓練学校に通うため延長になるということです。
再就職手当ですが45日以上残っていなければもらう事が出来ませんが
基本手当の30%しかもらえませんのであまり固執されないほうがいいと思います。
また学校にいけば就職活動に差し支えるとお考えのようですが
内容は逆で就職活動については申し出を行えば面接などで学校を
休むことになっても出席扱いにしてもらえますので万が一就職が延びて
しまったとしても90日の猶予が出来たと思うほうがいい結果が
得られると思われますのでがんばってください。
いろいろと迷っていましたが、せっかく合格したことですし、この機会にスキルアップしてみることにします。就職活動と訓練校を並行しつつ、焦らずやってみます。丁寧に説明して頂きましてありがとうございました。
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