A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
昨年まで大学英文科の教授をしていました。
法人本店やその支店の正式な英語名などは、御自分で<つくりあげ>てはだめです。
法的に登録された英語名を使う必要があるのです。
ただ、たとえば「ウナギの錦屋」の「神戸駅前店」などというのは、<相手(配達者、受取人など)に通じれば用は足りる>ので、アドレスは、<それらしきもの>で届きます。
ああ、もちろん、UFJのサイトは見ましたよね・・・・・・・
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