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結婚後10年ぐらいして、親の不動産資産を相続し、その後10年後位してから、道路拡張にかかり、
その移転補償費で住宅を購入し残ったお金を預金にしておきました。この不動産、預金は特有財産と
なるのでしょうか?
それから、結婚前から株式投資をしておりますが、このお金は財産分与の対象ですか?
わからないことばかりですのでお教えください。

A 回答 (2件)

お尋ねの件、相続された不動産は原資ですので相続の対象外です。

しかし、その不動産は付加価値を生んだのです。その付加価値を生んだのが結婚後なら、財産分与の対象になりますので、配偶者は財産の価値を上げるのに寄与した。と、いうことになりますのでその寄与分が財産分与の対象になります。寄与分の計算は裁判所が判断するでしょう。

結婚前からの株式投資も上記と同じ理屈ですので、結婚後の財産の価値が上がれば(もうけが出たのなら)その分は寄与したこととして扱われますので、寄与便は財産分与の対象になります。
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財産分与って、離婚するのですか。


夫婦ご円満なら財産分与などという言葉は無縁ですよ。

離婚するのだとしても、親その他から相続や贈与で得た金品は、何十年経とうが夫婦共有財産などではありませんので、分与する必要はありません。

双方が独身時代に蓄えてあった金品も、その後の運用益も含めて、同様に共有財産などではありません。
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