
先に、下記の質問を投稿しました。
《過去の投稿内容》
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9797964.html
親戚の者(X)が亡くなって、相続人全員が同意して、遺産の調査も含め、A信託銀行に、相続手続を依頼しました。
その中には、B信託銀行が、「株主名簿管理人」となっている、C会社の「端株」もあり、それも含め、「遺産分割協議書」の全員の押印も完了しました。
しかし、その後、同じ、B信託銀行が、「株主名簿管理人」となっている、別のD会社の「端株」があることが判明しました。
そこで、お聞きしたいのですが、
①遺産の調査を依頼された者(A信託銀行)は、当初から、「株主名簿管理人」である、B信託銀行に、被相続人(X)の全「端株」の保有状況を聞けないのでしょうか。
②「端株」の手続を依頼された、「株主名簿管理人」(B信託銀行)は、自主的に、親戚の者(X)に関し、他の「端株」も管理していることを、遺産の調査を依頼されている者(A信託銀行)に、伝えることは、出来ないのでしょうか。
「端株」については、相続人が把握するのは、困難な面があるので、「株主名簿管理人」のきめ細かい対応が要請されないでしょうか。
⇒
当質問の回答は、「弁護士照会」の方法があるとだけ回答いただきましたが、
気になったので、B信託銀行に、『相続人(X)の全「端株」の保有状況を聞けないか』を、直接聞いてみたところ、相続人等の、それなりの権利関係がある人が「文書」で照会すれば、当該信託銀行が「株主名簿管理人」である「端株」については、保有状況の回答可能とのことでした。
ただ、事務的には、「端株」単位の処理であり、他の銘柄の「端株」があるかは調べないので、あらためて依頼しないといけないようです。
・・・先の投稿に補足しようと思いましたが、締め切りになっておりますので、別の投稿として、補足します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ご希望のとおりとするのは難しいと思います。
まず,相続人全員がA信託銀行に依頼したのは,任意の「相続財産管理業務」だと思います。範囲を指定しない管理なんでできるわけありません(それは法定の相続財産管理人だって同じです)ので,任意の管理人であるA信託銀行が管理する範囲は,管理契約により委任者(相続人)が指定した範囲だけです。
その指定された中にD社の単位未満株があったのであればそれはA信託銀行の完全な落ち度ですので責任を問うことはできますが,そうでなければ現実問題として無理でしょう。だってそういうものをもれなく見つけようと思うのであれば,上場企業だけを対象とするにしても,全上場企業(株主名簿管理人を設置している会社については株主名簿管理人)及び全証券取扱会社に,相続人からの委任状を提示して照会をかけなかればなりませんから。そしてそれには常識的でない費用がかかります。
代表的なところだけやればいいんじゃないかという意見も出てきそうですが,その「代表的なところ」の範囲指定もいりますし,その代表的でないところから出てきたらそれはあきらめるというのであれば,その意見では解決に至りません。
むしろその情報は,相続人のほうが得やすいのではないでしょうか。
僕は松井証券に口座を持っていますが,年1回,特定口座年間取引報告書が送られてきます。その別紙として配当等の交付状況一覧があり,そこには単位未満株についての配当の記載があるために,僕が単位未満株を持っていることもわかります(本人はほぼ忘れてますけどね)。
他の証券会社も同様の事をしているのではないかと思うので,そのような情報は相続人のほうが得やすいのではないかと思うのです。株主名簿管理人にそれなりの対応を求めるのであれば,まずはXの側から株主名簿管理人に必要な情報を与えるべきで,それがもっとも現実的でしょう。ただ証券会社からの通知をA信託会社にすべて渡していてその体たらくというのであれば,それはA信託銀行の問題だと思いますけど。
また,B証券会社は顧客の情報保護の観点から,自社がXの所有する単位未満株を管理していることを,A信託銀行に漏洩することはできません。B信託銀行にはA信託銀行がXの相続財産の管理人になっていることがわかりませんし,そもそもXが死亡していることを知らないかもしれません。むしろそんなことを「自主的に」やられたら怖いです。勝手に顧客の情報を漏洩する会社だということですからね。
Xの相続人が(もしくはA信託銀行が委任状を提示して)B信託銀行に対して働きかけて,はじめてB信託銀行は情報をA信託銀行に開示できるのです。
ということで,基本的に相続人側が何もしなければそこはどうしようもないこと(常識を超えた費用をかけてもいいので全部調べて欲しいと言うのであれば別ですけど)だと思います。
詳細なご意見有難うございます。
◇『相続人全員がA信託銀行に依頼したのは,任意の「相続財産管理業務」だと思います』とのことですが、契約の名称は「遺産整理に関する委任契約書」です。
経緯は、直接の身寄りのない親戚の者(X)が、A信託銀行に「遺言信託」を締結していましたが、被相続人全員で相談した結果、その「遺言信託」の内容に基づかず、あらたに「遺産分割協議書」を作成し、それに基づき、遺産分割をすることになり、その経緯から、被相続人(X)の遺産整理に関する諸手続をA信託銀行に委任することを契約したものであり、その手数料も請求されます。
その契約の「委任事項」としては、
「相続人が受任者に対して提供する財産および財産の書類に基づく遺産の調査・収集と相続財産目録の作成」とあり「調査」も含まれています。
さらに「金融機関における預貯金債権、信託受益権、保護預け中の有価証券等およびその他一切の金融資産の解約、換金の請求および代わり金の受領ならびに名義変更」と記載されており、A信託銀行に、全面的に委任しています。
◇「特定口座年間取引報告書」に「端株」も記載されているとのことですが、私の場合は大手証券会社ですが、(おそらく、電子化以前と思われる)「端株」については、記載されていなかったので、証券会社に手続をして、忘れないように、その後、記載してもらった経験があります。
今回の被相続人(X)の場合は、古い「端株」のようですし、無配が長期間続いた場合は、配当の通知も来ないので、遠い親戚の者にとっては、「端株」の存在を知るのが難しかった事情があります。
◇信託銀行も統合されたので、大手信託銀は3行しかありませんし、A信託銀行には、「調査」も含めて依頼しているのだから、委任を受けた銀行は、各信託銀行に「調査」を依頼すべきではないでしょうか。
それ以前に、委任を受けて換金の請求をしてきたA信託銀行に対しては、B信託銀行は、請求された以外の「端株」の管理をしていることを知らせる親切があっても良さそうに思います。
※株主名簿
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%AA%E4%B8%BB …
「遺産分割協議書」調印後に、「端株」の為に「遺産分割協議書」を追加作成するのは、再協議を行うことになり大変です。
No.1
- 回答日時:
「端株」は株券の電子化により上場会社においては端株は存在しません。
ご意見有難うございます。
おっしゃる通り、「株券の電子化後は、端株は存在しません」よね。
また、厳密には、「端株と単元未満株」は、別物ですよね。
※端株と単元未満株
http://www.03trade.com/mailmaga/denshika/se_0808 …
ただ、過去からの馴染みもあり、「単元未満株」の名称は呼びにくいですよね。
したがって、今回の質問のタイトルは、「端株(単元未満株 )」としましたが、文中は「端株」の表現にしたのが、分かりにくかったのでしょうか。
いずれにしろ、
株券の電子化後は、「単元未満株」は証券会社で預かることはできず、信託銀行等の「特別口座」で管理されることになり、しかも「株券」がなくなったので、相続が発生した場合、被相続人が、その存在を知らない場合があり、相続手続きで、困ったことがあるので、被相続人が知る方法をお聞きしたしだいです。
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