家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

「夫婦別姓」について、こちらで少し拝見しました。

私は結婚して3年で初めて免許更新になります。
結婚後すぐに(必要性があって)免許の住所・本籍・苗字の変更をしました。
だから今度更新手続きをすれば、免許証の表に新しい本籍・苗字が書かれます。

新しい苗字はとても平凡で、私は下の名前がひらがななので全体的に画数が少なく、はっきり言ってダサい名前になるのです。
(旧姓はとても気に入っていました。)
それに大嫌いな義理両親の苗字・本籍と同じなのも嫌なのです。
(郵便物等は旧姓で届きます。)
本籍なら、近い将来家を建てるのでそちらにすることができますが、苗字は無理ですよね?
離婚するしか、手立てはないでしょうか?(しないけど。)

免許の名前を変えなきゃよかったな~とおもうのですが、今さら旧姓で免許証の発行はしてもらえないですよね?

銀行も郵便局も、通帳は名前を変えてしまいました。
(これもそのままにしておけばよかったな~と後悔しています)

あとでテプラ等で(はがせるように)訂正したらだめですよね?
実際に書面に夫の姓+私の名前が書かれることに、ものすごく抵抗があります。

夫婦別姓、期待していたのにあれからどうなったんでしょう?

A 回答 (4件)

ANo.#3です。


そうですか、大変ですね。
友人が「結婚なんて当人同士がよければいい、なんていう人がいるけど、絶対ありえないからね。」といっていたのを思い出します(苦笑)

さて、転籍ですが、補足として。
割と普通のことですよ。
転勤族の方なんかは本籍が別だと戸籍謄本をとるのに面倒だからといって、その都度転籍する人がほとんどです。
ただし、そのリスクはあります。
車を処分するとき、所有者がディーラーとかなら問題ないのですが、自分が所有者の場合、購入したときの住所にすんでいたという証明が必要になるんですが、先に書いたとおり、転籍後5年で記録が消えてしまうために、その当時そこに住んでいたという証明書が発行できなくなるのです。
そのために、手続きができなくなる場合があると聞いています。
車の登録証に「使用者」「所有者」がありますのでご確認ただければわかります。

犯罪者しか転籍しない・・・というのはちょっと古い考えでしょうけど、それをいちいち言ってもわかってもらえそうにはないんですね。
お気持ちお察しします。
気持ち的には大変でしょうけど、苗字であなたが変わるわけではないので、気を取り直してすごしてくださいね。

この回答への補足

本籍ですが、婚姻届を出すときに私の実家でもダンナの実家でもない、(なおかつ戸籍謄本を取りやすい)別の場所にすればよかったな~とも思います。

結婚前から「本籍は日本に存在するところなら、皇居でもどこでもいい」ということは知ってはいました。
まだ家を建てるめどは立っていないのですが、早く決めて本籍だけでも変えたいです。

苗字にしても、結婚して世帯を独立させる際に「どんな苗字でも選べる」ような制度があればいいのに、なんてダンナと話したことがあります。
そんな風にならないかな?

補足欄をお借りして愚痴みたいになってしまい、失礼いたしました。

皆様、短い間に回答をいただき、感謝しております。
ありがとうございました。

補足日時:2004/08/30 16:37
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

年齢が年齢なだけあって、頭はカタイのです。
(お金にはカナリルーズなのですが。…それは関係ないか。)
今は連絡をすることも、顔を合わせることもないのでドーデモいい存在なのですが…(ダンナは次男だし。)

普段から郵便物や(今は専業主婦ですが)会社とかで旧姓で書かれたり呼ばれたりすることができるようには、免許証はいきませんね。

かといって免許失効してしまうのは(田舎だし小さい子供二人いるので車ないと)キビシイので、あきらめてフツーに更新手続き行くことにします。

親身になってお答えいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/30 16:29

 氏名や住所等免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに住所地の公安委員会に届け出て、変更に係る事項の記載を受けなければなりません(道路交通法第94条第1項)。

届出等を行わなかった場合には、2万円以下の罰金又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第九号)。

ということで、届け出をしない場合、処罰の対象になるようです。
公文書偽造にもなるかもしれませんね。

たとえば、運勢を占う姓名判断は結婚していても旧姓で占うのが本当だと聞いたことがあります。
ですから、あなた自身が変わるわけではないのですが、そんなに気になさるのなら離婚して姓を戻す以外にないと思いますよ。
もしくはだんなさんとともに実家の方へ養子縁組して改姓されるか。
余談ですが、この場合旦那さんはあなたのご実家の親御さんの子供ということになりますから、もしもご両親に不幸があった場合はあなたと同様に遺産相続の権利が発生します。
回避したい場合は、改姓後に養子離縁の手続きが必要です。
また、本籍を変えることは可能ですが、転籍されると5年で前の本籍の記録が消えてしまいます。
とくに何か不具合がないのであれば問題ないですが、場合によっては転籍のリスクがあることもありますので、しっかり検討されたほうがいいですよ。
転籍のメリット、リスクについては役所の市民課等、戸籍関係の部署に説明を求めるとよいかと思います。
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この回答へのお礼

何もしない(変更手続きしない)けど「偽造」ですか…
免許証って身分証明書ですもんね。
確かに私自身が変わるわけではないんですが…

養子縁組ですか…(義母は猛反対するでしょうね。するとしても相談などしませんが。)
遺産相続…そこまで考えてなかったです。
でも私が長女で、実家には畑があります。
まだ現実的な話し合いはしていませんが、私か妹かどちらかが継ぐことになるんですが…

今の本籍を変えることに、何の障害もないと思います。タブン。
しかし、養子縁組するとなるとそこまで考えなくちゃならないとは知らず、勉強になりました。

(公私問わず)書類に夫の姓+私の名前が続いていると、なんともいえない嫌悪感を感じます。
夫の名前(フルネーム)に連名で名前だけ横に並ぶのなら、まだマシなんですが…
…単なる私のわがままですね。
私の考えているようにはならないことがよくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/30 14:17

本籍地なら、実際に住んでいない所にでも移せます。




>免許の名前を変えなきゃよかったな

不実記載になりませんか?

まぁ、どうしても旧姓に戻したいのであれば一度離婚して、
すぐ元夫(?)と婚姻届を出せばいいです。
元夫との再婚には、再婚禁止期間がありません。

この回答への補足

元夫との再婚には再婚禁止期間がない、というのははじめて聞きました。
でも、一度離婚したらやはり戸籍謄本にはそのことが書かれますよね?
免許更新の度にするわけにもいかないですよね?

…たぶんすることはない(夫の姓で我慢?する)と思いますが。

補足日時:2004/08/30 14:19
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この回答へのお礼

> 不実記載になりませんか?
やはりそうでしょうね。
(理由は忘れましたが)住所を変更する必要があって、住民票を取ったら…すべて変わりますよね。

結婚するときに、本籍地は私の実家(結婚当初は実家に同居:マスオさん状態でした)にしようとして、ダンナもOKしていたんですが、
ダンナの母親が激しく反対し、「婿養子にするんなら、結婚は許さん!」とか言い出したもので仕方なく…
本籍を嫁側にするのが何で婿養子になるんだか…(年齢は70過ぎです)
苗字にしても、婚姻届を出すときにどちらか選ぶだけなんだけどなぁ~。
(苗字はさすがにダンナが私の姓になるのは「少し抵抗がある」と本人が言ってましたが。)

本籍地はダンナのところにするのが「当たり前」とか主人の兄夫婦ほか一家総出で言われたもので…
で、(特に理由もなく)本籍地を変更するのも「非常識」とか言われました。
(本籍変更は)犯罪者がするもの、とまで言われたのです。

あ~、離婚+再婚しか道はないのですね…
とにかくありがとうございました。

お礼日時:2004/08/30 14:07

免許証の名前は、戸籍に記載されているものを表示するのだと思いますよ。



名前よりも本人の中身ですよ。
ださい名前でも、毎日フルネームの名札を首からつる下げている訳じゃないので、「あなた本人」で勝負して下さいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはりそうですよね_| ̄|○
今までは(専業主婦だし)「あんましフルネーム書くことないし」と思っていましたが。
子供のことに関する書類でも、「保護者」欄にはダンナ(という言い方も私が召使みたいで嫌なんですが)の氏名を書いていました。
通販にしても、パソコンの保証書にしても、すべて。

でもこればっかりは…
身分証明で使うこともありますし。

はぁ~~はやく夫婦別姓が認められないかな~
ちなみに、結婚する前は夫婦別姓なんて何の意味があるの!?なんて否定的に思っていましたが。

お礼日時:2004/08/30 13:58

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