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No.2
- 回答日時:
貴方は、現在労働契約を締結している派遣元会社の使用者(社長、事業所所長等)と労働契約を締結した時に、労働基準法第15条に基づく労働条件通知書及び人材派遣法第34条、第34条の2に基づく就業条件通知書を、書面で労働条件の明示として交付を受けていますか?それとも労働条件通知書に就業条件通知書の内容が含まれた書面の交付を受けていますか?内容は、労働契約期間、労働契約の更新の有無、更新が有る場合にはその基準、派遣労働者の場合には、派遣就労開始前(派遣先で働き始める前)、業務内容(仕事の内容)、就業場所(仕事をする場所)、派遣先事業所の指揮命令者、派遣期間及び就業日、就業の開始及び終了の時刻、休憩時間、派遣元事業所、派遣先事業所の責任者、苦情処理に関する事項、派遣期間制限抵触日(期間制限の無い場合にはその旨)、派遣契約を解除するにあたって派遣先事業所、派遣元事業所が講じる措置、派遣料金(派遣料金は、派遣労働者本人のものでも、事業所における平均額でも、どちらでも良いとされています。
)そして派遣元事業所の使用者とは、所定労働時間を超える労働の有無(残業)、休憩時間、休日、年次有給休暇、就業時転換が有る場合にはその事項、賃金の決定、計算及び支払いの方法、締切り及び支払いの時期、昇給に関する事項、退職に関する事項(解雇の事由を含む)最低でこの事項を派遣元事業所の使用者は、労働者に書面で労働条件の明示をする事が法定化されています。口頭(口約束)でも労働契約は成立しますけど、労働基準法及び人材派遣法違反になります。貴方は、書面で労働条件の明示を派遣元事業所の使用者から受けていますか?もし書面で労働条件の明示を受けている場合でも、労働者が就労して、使用者から明示された労働条件と違っている場合には、労働基準法第15条に基づいて、即時に労働契約を解除して退職する事が出来ます。退職届の提出の必要は有りません。ですから、貴方が就労して書面で労働条件の明示もされずに、労働条件が違っている場合には、即時に退職してかまいません。もし派遣元事業所の使用者とトラブルに成った場合には、労働局安定部需給調整課の主任指導官及び指導官に、最初は電話で相談されると宜しいと思います。また派遣元事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法第104条に基づいて、申告事案として労働基準法第15条違反で申告すると宜しいと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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