A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
領空侵犯機の撃墜に関しては、日本国憲法が自衛権を保持していると考えれば、確実に日本に攻撃の意図がある事が明確であれば、撃墜自体を禁止しているわけでは無いと解釈されます。
したがって、現状自衛隊が撃墜出来ないとしたら、国内法の整備の問題ですね。
なお、国際法上許される領空侵犯に対する対処は以下のとおりです。
航空無線による警告
↓
軍用機による警告
↓
軍用機による威嚇射撃(自衛隊はここまでは、行使した経験があります)
↓
強制着陸
↓
撃墜(ただし無防備な民間機への攻撃は原則禁止)
No.6
- 回答日時:
>原爆投下の目的でB29が日本に飛来しても、自衛隊は未然に撃墜出来ないのでしょうか?
B29というのが何ですが、仮にそのB29を運用している国をZ国とします。
Z国が日本に対し宣戦布告して、戦争状態に突入した状態で、Z国の国際標識を付けた状態でADIZに侵入したという状況であれば撃墜できます。戦争状態であっても日本国航空自衛隊は、警告、退去通告はするでしょう。それでも侵入を止めず日本領空に入った時点での撃墜になると思います。
宣戦布告が無い状態、敵対的発言が多い状態であったとすると、Z国所属機と認識される、されないに関わらず、ADIZに入った状態で警告、退去通告となります。前方にでた自衛隊機が警告射撃しつつ僚機が侵入機の後方につき警告することもあります。
それでも明確な敵対行動(日本国土、日本国民への危害行動)を取り、日本政府が当該国に「誤りではないか、もしや日本に対する危害行動を取ったのか」という問い合わせをした結果、「誤りではない」、「危害を加える」、「宣戦布告する」などの回答を得られ、かつ防衛出動が発令されれば、次回以降は撃墜するでしょう。
無回答であれば、更にもう一度攻撃を受けた時点で、再度確認、回答が「誤りだった」以外であれば、防衛出動が発令されれば、次回以降は撃墜するでしょう。
理論上は、実際の攻撃を受ける前、例えば甚大な被害が十分に想定されるミサイルの発射準備がなされているとか、管制射撃のレーダ波を受けたとか、その時点で自衛行動を取ってもおかしくないというのが国際的なルールですが、日本は誤射その他の可能性を考慮し、明確な敵対意思が示されるまで自衛行動は取りません。
もちろん、僚機が撃墜された等の事態で、空自機パイロットが相手機を撃墜したとか、レーダサイトからの命令で相手機を撃墜したとか、多分、正当防衛という後付けの理由(本当に正当防衛なんですけどね。国会向けの表現として使っています)を政府も空自幕僚を考えますけど、国民や国土、事態に対処した自衛隊員を守るため、というよりは紛争に至ってしまったという判断の正当性を国会向けに考えているだけです。
議会と国民感情の違いを使い分けている訳ですが、背広組は外交に関わる国会対策をしなければなりません。
でも、昔と違って宣戦布告なんてのもそうそう無いですし、事態の即応性が発揮できないと軍の意味なんて無いんです。実際は待った無しですから。交戦規定(ROE)というものが存在しますが、もっと細かく規定して、権限委譲しておかないと駄目なんじゃないかなと思います。これは自衛隊だけじゃなく、警察官とか海保にも言えることなんですけど。
No.5
- 回答日時:
そんなことはありません。
憲法の解釈などどうにでもなります。
あれほどはっきりと、軍隊は持たない、と規定して
いるのに、世界有数の軍事力を誇る自衛隊が、平然と
存在しているのがその証拠です。
敵基地攻撃が許されないとは、そういう事でしょうか?
↑
敵基地攻撃と、爆撃機が日本に飛来、とでは
全く異なると思いますが。
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これは、以前人から聞いた話です。聞いた時は自分もそんなこと無いと考えてました。でも、やっぱり気になる例え話ですよね。