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公然わいせつ罪ってパンツがわざと見えるような腰パンみたいな感じの場合適用されますでしょうか?

この前自宅のエレベーターの中で私一人ですが腰パンのような格好をわざとしてしまいました
防犯カメラにもきちんと写っています…
今後、警察の方から逮捕状等が来たりしますか?
やっぱり公然わいせつ罪になってしまうんですかね…

A 回答 (6件)

公然ですから一般大衆の面前ということでしょう。

貴方がおこなった行為は例えカメラがあったとしても誰もいない密室ですから。公然わいせつ罪には当たらないと解する。これで逮捕されたらJKのパンチラは皆逮捕だぞ。それじゃ世の中面白くねえ。
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エレベーターの中は密室だから たとえ防犯カメラに写っていても問題ないよ。



でも管理人が「これはいいもの見つけた」と 変なサイトに投稿しているかもしれない。
それに「これはもしかして痴女?」なんと思われると 妙な連中が周りをうろつくかもしれない。

やりたいなら投稿サイトにでも送れば みんなが喜んで「もっともっと」とやるぞ。
どうせならその方が問題なくて良い。
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どうせなら全裸で挑戦すれば良いのに。



ちょっと残念でしたね。
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公然ワイセツ罪には、ならないと思いますが、外出の時は、ちゃんとした格好で歩かないと、痴漢が 付いてきてしまいます。

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下着くらいでは無理じゃないかなぁ。



やっぱり性器そのものが見えてないと。
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逮捕されて刑務所行きです。

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