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此の処、近隣の木々に生息する「カラス」が、子育ての過程で近接地域の高齢者を「攻撃し負傷を負わせます。」
其処で、カラス撃退に「レザーポインターとテレビに使われた偏光コイル・電子レンジの部品等で、1種の光線銃もどき」を造りました。
この効果は抜群で、カラスが数時間疑似的な失明状態となった様です。
飛び立つ事が困難なようでした。
此処で、問題は 「過去に高速道路で交通事故に見せかけた事件が在る事に気が付きました。」
使用目的が違いますが、何か「触法の気がしています。」

法律に詳しい方の ご教授を仰ぎます。

以上。

A 回答 (2件)

「光線銃もどき」を作ったこと自体が、軽犯罪法などに抵触する可能性は否定できません。



レーザーポインタを使用したいたずらや迷惑行為とか、強力なレーザーポインタの販売に対し、規制が強化されており、逮捕,摘発に至ったケースもあります。
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律


第8条  鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第83条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
1  第8条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者(許可不要者を除く。)
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