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喘息持ちで体育を見学するための診断書を病院にて書いて頂いたのですが、走っていて苦しくなったことが多く見学を何回もしているということを伝えたら平成のとことだけ書いておきますねと言われました。日付のところを先に書いていたので訂正をしておくとも言われました。訂正の部分は一本線が引かれていました。

ですが、提出をしたら訂正印を押していないため自分で消したのではないかと疑われました。もし自分で消していたら指導の対象だと言われました。

後日、電話かFAXを送り聞いてみると言っていたのですが、そこのお医者様は覚えているのでしょうか?もし、その時書いたものを覚えていなく訂正印は押すなどと言われた場合はどうすればいいのでしょうか?

31日までには何回か学校に行くので早めに教えていただければと思います。宜しくお願いいたします。


友人も同じ病院で訂正印が押されていなかったことがあったと言っていました。

A 回答 (5件)

名称や形式がどうであれ、医師が実際に診察して診断書に相当する書類を書いたのなら、医師法に定められる公式な診断書ですよ。


カルテ(診療録といいます)に基づいて記されるべきものなので、通常は、訂正を前提とはしていません。
ただし、カルテの記述どおりである、ということを大前提とした上で、訂正そのものは可能です(誤記や記述漏れなどのとき)。
その場合には、元の箇所を「二重線」で抹消し、「◯字抹消、◯字挿入」と必ず書き添えていただいた上で、
必ず「医師個人印(医師の認め印)」をその抹消箇所に押印し、正しい内容を追記することになっています。
そして、必ず「診療録の内容と相違ありません」とも添えます。
(『診断書に「訂正印」など押す医者はいません。』という他の回答は、誤りもいいところです。)

おそらく、そのようにはしていなかったはずです。
そうであれば、あなたが自ら作為的に訂正しようとしたのではないか(早い話が偽造しようとしたのではないか、ということ)と疑われたとしても、しかたがありません。
言い替えると、病医院のほうも、あまりにもズサン過ぎます。
(医師がいちいち憶えているはずもないので、そっくり書き直してもらうのが無難かもしれません。)
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教員です。



その「自分で消したのではないか」と疑った教員は、ほぼ「診断書」を見たことがない人なのでしょう。
診断書に「訂正印」など押す医者はいません。

その教員に信じてもらえないのならば、診断書などよく目にしている保健室の先生に相談しては?
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カルテに残ってないと医師法違反です

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悪いことしてないんだから、悩まんでいい。

お医者さんは沢山の患者を診てるかろ電話の問い合わせでは記憶が曖昧かも知れないけど、FAXみたら思い出すでしょう。
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>自分で消したのではないかと疑われました。

もし自分で消していたら指導の対象だと言われました

先生が訂正したものと言い切ることです(自分は公文書を勝手に訂正していないことを主張し、必要なら提出先が病院に照会すればよい)
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