
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
深夜労働に該当するのは、22時から翌朝5時までと労働基準法で決まっています。
就業規則に記載がなくても適用させなければいけません。
>アルバイト4じから、7じまでのひとで、一時間の深夜手当てをもらってます。
朝からの話なら4~5時までの1時間ということですね。
>超勤でなくては
の意味がわかりません。
No.1
- 回答日時:
夜23時~早朝5時まで深夜手当はつきます。
しかし、基本的にその会社の就業規則に準拠します。
当然日勤から23時過ぎれば給与が1hあたり1.25倍。
残業であれば更に1.25倍となります。
これもやはり就業規則に準拠します。
アルバイトが朝4時から8時までの4時間で1時間の深夜手当がついているのはそういう話で、正社員はそもそも込みで支払われているかも知れませんね。
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