限定しりとり

再質問です。自分の質問が何処に行ってしまったか不明なので再質問します。
2年前に腰椎手術を受けましったが足首垂下になりました。今年5月に症状固定の事で示談が成立しました。内容は示談日に病院と患者の間には債権・債務は一切存在しないと言う内容です。只現実には当該病院に当該後遺症のケアのため通院しています。よって個人的には示談日を起点に将来後遺症が悪化するなどの問題が発生の場合は新たな請求権が発生すると思いますが良く整理出来なく質問します。
示談成立後の法律関係を教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>将来後遺症が悪化するなどの問題が発生の場合は


>新たな請求権が発生すると思いますが良く整理出来なく質問します。
 現在の状況診断、それに対する今後の治療等を踏まえて
「示談金(内容)を決める」のが通例ですが、
 将来、予想外に悪化し、その原因が今回の手術によるものと断定出来る場合は
「示談に含まれていない症状の表れ」なので請求すれば賠償されます。

一度、示談を交わしたら全ての請求がなくなる訳ではありません。
「示談時には解らなかった瑕疵/損害」に該当すれば賠償が受けられますよ。
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示談=和解 です。

和解は法的拘束力を持ちます。
立場の差を利用した余程の不公正な内容とか 事実を隠蔽しての内容でない限り 覆すことはできません。
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馬鹿だと思われますね。



示談という日本語が理解できてませんね。

請求権は発生しません。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。常識ですよね。だけど病院は治ると良いですねと定期受信に行くたびに云うんですよ。

お礼日時:2017/08/08 14:06

示談されたのですよね。


一文に今後一切の金銭の支払いとか?法的手段を行わない的な文章ありませんか?
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この回答へのお礼

有り難う御座います。上記の如き文書は全く有りません。定期受診の度に治ると良いですねと云い続けるのです。私は治る見込みのない偉い荷物を背負ったと思っていますが。

お礼日時:2017/08/08 14:13
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