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車の財産分与についてお聞きします

車を購入したのは結婚してからなのですが、旦那のお父さんの遺産を、旦那の叔父が管理していた通帳を譲り受け、そのお金で車を購入しました。

その場合、車の代金は旦那のお父さんの遺産なので、旦那のお金?になると思うのですが
財産分与は出来ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

できない

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夫婦に関係ないからならないと思いますよ。

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相続権は 直の子らなのでぷん


他の誰にぷん??
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>遺産なので、旦那のお金?になると思うのですが財産分与は出来ない…



財産分与って、離婚するのですか。

もしそうなら、贈与や相続で得た金品はその人の固有財産ですから、分与対象になりません。
車を買ってまだ預金通帳に残っているのなら、その残高も分与してもらえません。

まあ、離婚の理由次第では、慰謝料名目でその車をもらうことは可能ですけど。
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この回答へのお礼

離婚を考えてます。
有難うございました

お礼日時:2017/08/11 16:32

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