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こんにちは
子どもの学資保険としてJAの共済に年払いで入っています。
夫が契約者で主人名義の口座から引き落とされています。
夫の所得の生命保険料控除は
他の保険料で5万全て使っています。
最近妻の収入が増え扶養を外れました。
学資保険の分を妻の方で生命保険料控除を受けられますか?

A 回答 (3件)

>主人名義の口座から引き落…


>妻の方で生命保険料控除を受け…

だめです。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。

そもそも、生命保険料控除に限らずどんな所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。

なお、保険証書の名義はどうでも良いです。
「生計を一」にする家族を対象とした保険である限り、実際に保険料を支払った人の申告要素になるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます
以前は窓口で現金で納めていたのですが
口座引き落としなのでダメですね

お礼日時:2017/08/14 21:44

契約者は誰でもよいのですが、


実際に保険料を負担する人が
保険料控除申告できます。

契約者の名義及び引き落とし口座を
変えるならば、申告できます。
引き落とし口座を変えるだけでも
よいかもしれません。

ご主人の口座から引き落とされている
という、事実があるので、現状のまま
では、奥さんの申告はできません。

また満期の受け取りについても
問題となる可能性があります。
夫から妻の贈与となって贈与税が
かかったりする可能性もあります。

ご注意ください。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます
満期金に贈与税が発生する場合もあるなんて思いもよりませんでした
気を付けます

お礼日時:2017/08/14 21:47

保険の契約者を変更しなければならないのでは?

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この回答へのお礼

早速ありがとうございます
他の方のお返事で契約者名より
夫の口座から落ちてる時点でダメみたいです

お礼日時:2017/08/14 21:42

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