
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>主人名義の口座から引き落…
>妻の方で生命保険料控除を受け…
だめです。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
そもそも、生命保険料控除に限らずどんな所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。
なお、保険証書の名義はどうでも良いです。
「生計を一」にする家族を対象とした保険である限り、実際に保険料を支払った人の申告要素になるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
契約者は誰でもよいのですが、
実際に保険料を負担する人が
保険料控除申告できます。
契約者の名義及び引き落とし口座を
変えるならば、申告できます。
引き落とし口座を変えるだけでも
よいかもしれません。
ご主人の口座から引き落とされている
という、事実があるので、現状のまま
では、奥さんの申告はできません。
また満期の受け取りについても
問題となる可能性があります。
夫から妻の贈与となって贈与税が
かかったりする可能性もあります。
ご注意ください。
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