No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>妻の親から300万円
借りたわけですね。
これを妻名義に入れるかどうかは、返す人が妻であれば妻名義になり、主人130/220、妻90/220が正解です。
しかし妻に収入が無い場合は当然妻からの返済は出来ませんので、夫が返済するわけですから、300万円は夫の持分となり、
夫160/220、妻60/220
としなければなりません。
つまり最終的に「誰がお金を出したのか」で持分が決まります。
親からの贈与は、お金の所有権を移動したわけですから、夫の親から500万円を夫に贈与すると、500万円は夫のものなるので、持分は夫になります。
(妻の場合も同じ)
ご回答ありがとうございました!とてもわかりやすかくて、安心しました。さて、これからまた我が家で検討検討です。生前贈与の改正が可決されるのを待ちつつ、楽しく家作りしてゆきたいと思います。いろいろとありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
贈与の場合と<借りる>場合では名義の登録では異なります。
土地の持分比率は「実際に出資した比率」にします。
ここで、借金の分は、実際に借りて、返済する人の持分になります。
つまり、
2000万円の物件を夫500万円、妻100万円、借金(親からでも同じ)1400万円とすると、
もし、親に対する借金を全額夫が返済するのであれば、
夫:500万円+1400万円=1900万円
妻:100万円
となり、持分比率は、夫、妻でそれぞれ190/200,10/200となります。
この持分比率から110万円以上異なると、贈与税の対象になります。
(なのでこの場合は持分は100%夫にして妻より夫に100万円贈与したという形にも出来ます)
なお、返済の事実が税務署に認められないと、贈与と見なされることがありますので、銀行振込などの記録の残る形で返済するのが望ましいです。
もし、夫も妻も収入があり、2人で平等に各自の親に返済する場合は、その返済する金額に応じて持分比率を変えることになります。
さて贈与してもらうことを考えている場合は異なります。
贈与で税法上の非課税となる特例を受けたい場合は、自分の実の親からしか贈与を受けることが出来ません。
つまり妻の親からの700万円は妻しか受け取ることが出来ません。
夫の親からの700万円は夫からしか受け取ることが出来ません。
上記以外だと、親からの贈与に関する特例の非課税/減税の恩恵を受けられませんので、通常の高額な贈与税がかかります。
したがって、
夫:500万円+700万円(贈与分)=1200万円
妻:100万円+700万円(贈与分)=800万円
となります。
持分比率は当然上記の通り、120/200,80/200となります。
現在の法律では550万円までは非課税で各自の親から贈与を受けることが出来ますが、700万円はこれを越えていますので、多少課税されます。
なお、今年一月より法律が改定されて、この枠が大幅に引き上げられる予定です。(今度の国会で審議されます)
そうなると550万円の枠より3500万円の枠まで大幅に引き上げられます。
但し、自分の実親からのみなので、上記の考え方で持分を設定する必要があります。
では。
ご回答ありがとうございました!よくわかりました。さらにこの場をお借りして質問させていただくと、贈与&借り入れを行った場合は。例えば・・・主人のお金500万円主人の親贈与500万円・主人の親から300万円。妻のお金100万円・妻の親贈与500万円・妻の親から300万円、なんて場合はどういう名義割合になるんでしょうか??主人130/220、妻90/220が正解でしょうか??
No.2
- 回答日時:
再び失礼します。
土地を購入する資金の負担割合と登記名義の配分(持分)登記を同一にする必要は無いと思います。
勿論、双方の了承が前提条件ではあります。
税法上の問題は「奥さんの出資額を超過する土地の持分費用は、ご主人に適宜返済する。」としておけば良いでしょう。
私の例では、司法書士のアドバイスを得て、妻は専業主婦で収入なし、家の持分登記は妻が1割(概ね<例えば、○○○万円の土地の半分)です。
>妻の所持金がその程度では元々妻の親から借りれない、という話しはないんでしょうか
そんなことはありません。
むしろ、奥様のご両親に余裕があれば奥様の手持ちが少ないほうがより多く貸してくれると思います。(多分?)
<主人が妻の両親に返済する、ということが可能なら借りれるよね~、
「2人の責任で返す。」とおっしゃったほうが良いでしょうね。
ご回答ありがとうございました。まずは返済可能、ということですね。一安心。となると共有名義の割合か・・。これに関しては#3さんのところへお礼とともに再質問させていただきました。なんだか質問がどんどんずれていってしまって、すみません。いろいろとありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
失礼します。
義理の親からの借り入れはできます。
>利子や返済期限などは、普通に外でお金を借りる感覚でいいんでしょうか?
一般的には利子は付けないで返済期間を決めて元金を返すでしょう。
>借り入れの金額を含めた形で妻の共有名義すればよい、ということなのでしょうか?
借入金額や義理の親との親密感にもよりますが、奥さんへの生前贈与的な扱いをされることもあり、共有名義にされるようです。
この回答への補足
例えば、2000万円の土地として、主人の名義が500万・妻の名義が100万。それぞれの親に700万ずつ借り入れを行いたい場合(贈与うんぬんの話しはないとして)名義の割合は主人名義が120/200・嫁の名義が80/200としなければいけない、という解釈でしょうか?妻の所持金がその程度では元々妻の親から借りれない、という話しはないんでしょうか?主人が妻の両親に返済する、ということが可能なら借りれるよね~、と思って質問したわけです。わかりずらくてすみません。よろしくお願いします。
補足日時:2003/01/21 11:42さっそくのご回答ありがとうございました。しかしながらまだ疑問が・・・。全く大きな買物は大変です。トホホ。質問をより具体的に補足に書いてみました。もしよかったら、またよろしくお願いします。すみません、何度も。
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