A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
出せる出せないの話ではなく、事業所得や不動産所得を得ることになったら、1ヶ月以内に出すことが義務づけられています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
わが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、すべての国民に対し同時にいくつの職に就こうと法令類で規制されることは一切ありません。
税法とて例外ではなく、サラリーマンが事業を始めたり不動産賃貸をやったらいけないなどということは絶対にありません。
No.4
- 回答日時:
当然ですが、出せますよ。
ただ、今勤めている会社の就業規則に違反すれば
その会社の懲戒処分を受けることになります。
そして、ほとんどの会社は兼業を禁止しています。
そこら辺りをどうやるかですね。
No.5
- 回答日時:
サラリーマンとして勤務しているからどうかは別として、
住所、または事業する場所の管轄の税務署へ開業届を提出することはできます。
用紙は国税庁ホームページからダウンロードできます。さらに給料を支払う可能性がある場合は、給与支払い届、源泉税の納期の特例申請も提出します。すべてダウンロード可能です。
その結果、税務署より特定者番号が送られてきますし、源泉税の納付書が半年ごとに送られてきます。
一年分(1-12)の収支の確定申告を翌年3月15までに提出となり、これにより、地方税、社会保険など
必要なものすべてが決まります。
個人事業の種類により、加えて決算書の作成が必要となることがあります。
また、青色申告の届を提出することにより、10万または65万の青色控除が受けられます(記帳の方法で)。
国税庁のホームページでいろいろ調べられます。ご研究ください。
No.6
- 回答日時:
法律では職業の選択の自由があります。
これには、複数の職業を選ぶ自由も含まれていると思います。
ですので、特殊な仕事で、法律で兼職を禁止されている職種でなければ、会社員をしながら起業することは禁止されていません。
開業届と一般に言えば税務上の手続きでしょう。
税務署の制度なわけですから、税法を中心に考えるため、兼職を禁止されている職種についているかなどのチェックもされないことでしょう。
他の回答にもありますように、勤務先との約束事で副業禁止という条件が付いている場合もあります。そのような場合には、法律には違反しませんので、開業届などを出すことも可能ではありますが、勤務先との約束に反することへのリスクは、あなた個人で考えなければなりませんし、受けなければならないかもしれません。
よく会社員の男性が専業主婦の奥様の名で事業をするということも聞いたことがあります。ただ、税務上や会社との約束事などでは、書類上の名義で済むわけではなく、実態が問題になることもあり得ます。ご注意ください。
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