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生命保険の死亡受取人が父親になっています。生命保険は県民共済です。県民共済は受取人の順番は変えられません、父親は税金滞納で全て財産をとられました。全て家も私達は父親が亡くなったら相続ほうきします。年金は差し押さえにはできないそうですが生命保険の死亡受取人が父親になっていますが国税局にとられてしまいますか?

A 回答 (1件)

>生命保険の死亡受取人が父親になっています…



誰にかけられた生命保険ですか。
父自身ですか。
自分が死んだら自分に保険金が下りる?

>死亡受取人が父親になっていますが国税局にとられて…

国税の滞納があるのならやむを得ませんけど。
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この回答へのお礼

県民共済は兄にかけてあります。兄が亡くなったら父親が死亡受取人です。書きかたが分かりにくかったですね、回答ありがとうございました

お礼日時:2017/09/03 21:59

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