プリン+醤油=ウニみたいな組み合わせメニューを教えて!

判決後に支払わない債務者が行方をくらましたのですが
債権者は債務者の住民票を取得してそこから調べる事ができると知りました。

裁判時には債務者の住民票を提出しましたが、既に裁判が始まってからそのアパートを引き払っており
住所不明のまま、裁判は判決が出て終了してしまいましたが(この時は弁護士が行いました)

それから2年は経過しているので、どこかに移り住んでいるのか自分でも調べたいと思い
戸籍謄本?などから行方を追えるのであれば調べたいのですが、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?

気になっているのは、どこに移り住んでいるか目星がつかないと
その地域の役所に申請する形などではなければ分からないのでしょうか?

極論、前回いたと思われる地域の役所でも申請が可能であればありがたいと思ったのですが。
わからない場合は片っ端から申請するしかないのでしょうか?

手続きに関しても知りたいのですが、例えば証明する物で
判決文のコピーと自分の身分証のコピーを郵送で送って、住民票を郵送で送り返してもらうとかは可能なのでしょうか?


最終的に気になる点も教えて頂きたいのですが、住民票を前回の場所から移動していないままの場合
それをやって債務者が困る内容と言うのはどういったモノがあるのでしょうか?

前回登録されていたアパートは既に空き部屋になっている為、公的なモノや証明書と同じ場所に郵便物等を受け取るのは無理な状態だと思います。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    弁護士ではなくとも申請はできると思うのですが。
    >(3)本人または同一世帯以外の第三者で、委任状はないが、請求することに正当な理由がある方
    以下の要件を満たした場合は、委任状がなくても請求することができます。

    (3-1)以下のような正当な理由(請求理由)があり、「使用目的」を請求書に記載した場合
    ・債権回収・債権保全のため
    ・相続手続、訴訟手続等にあたって、国または地方公共団体の機関に、法令上、提出する必要がある場合
    ・リコール

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/09/03 14:11

A 回答 (3件)

債権者は債務者の住所確認のため、住民票は取れます。

債権者であることを証明できる書類を持って当該役所に行けば良いです。

もし、出してくれなければその旨を裁判所に言えば裁判所が、役所が住民票を出してくれる書類を出してくれます。それを持って役所の行けば出してくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
当該役所というのは、やはり今現在住んでいると思われる役所に取り敢えず申請してみるしかないのでしょうか?
債務者は東京に以前住んでおり、今も神奈川か東京のどちらかにいる情報は聞くのですが私自身が西日本に住んでいる為、郵送で役所に申請をするか、以前住んでいた地域の役所くらいしか分からないので土地感がありませんが、その場合難しいのでしょうか?

お礼日時:2017/09/03 20:29

請求先の役所は、債務者の住所登録地を管轄する役所です。

裁判当時のです。郵送可能です。
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弁護士に依頼すれば情報公開できます。

この回答への補足あり
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