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No.5
- 回答日時:
自家用車の自動車保険には、自動車賠償責任保険(俗に強制保険と云い、法律で加入が義務付けられた物)と任意自動車保険(加入するのは任意=自由で、強制保険の金額不足分や適応範囲外の特約等)の2種類が存在します。
上の写真は任意自動車保険の契約の確認ハガキですね。
下の写真は強制保険の契約証明書です。
「車両保険証てなんですか?」・・・そんな名称の保険証は存在しません。(たぶん、任意保険証の事でしょう)
「副業面接で一件採用の電話がありました。」・・・何故、電話で判るまで聞かないのでしょうか?(判らない事を聞くのは社会人の基本でしょう・・・そんな事で副業と云えども仕事が出来るのですか?、私なら心配で採用しませんよ)
No.4
- 回答日時:
①車両保険は自分の自動車が事故で壊れた時にためにかけるものをいい、任意保険のオプションです。
②自賠責保険は車検時に強制加入の人身事故の保険。
③自動車保険は任意加入の自動車保険で人身・対物用です。
■車両保険証てなんですか?
>普通は①ですが、それでは話がおかしいので、②か③となりますが②は強制なので自動車も持っているなら加入しているはず。③は任意加入です。
通勤用ならたぶん③なのではと思います。
自動車を業務で使用するなら②③の両方かもしれません。
会社にと言わせるのがいいと思いますよ。
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