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メルカリにて詐欺未遂をしてしまいました。
先日、4万円ほどの商品を出品し、発送通知したのですが、発送していません。いわゆる詐欺をしようとしてしまいました。

相手から色々問い詰められ、キャンセルを依頼したそうなのですが、キャンセルでは済ましたくないらしく、「出るとこに出る」と言われました。

相手は、「刑務所で更生して下さい」とも言っているのですが、この場合警察に住所を特定され、逮捕されますかね?

A 回答 (9件)

詐欺未遂ですが文を見る限りちゃんとキャンセルしてるみたいですし、相手はそこまでしようとしていないのではないかなと思います。

ただの揺さぶりだと思いますよ。
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詐欺未遂ですからね。


立派な犯罪ですから、警察が何らかの逮捕なり事情聴取なりあるでしょう。起訴するかを決めるのは検察です。
起訴されるとほぼ有罪が確定。執行猶予か禁固刑かを決めるのは、裁判官ですから。
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4万円程度で裁判にならない(だろう)と言うのは民事事件だからね。


訴訟倒れになってもいいから訴えたい、と言う人もいるから。

逮捕され~と言うのは刑事事件。民事とは別。
訴えられたら、あとは警察や検察の仕事だから訴えた方はお金がかからない。
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料金をだまし取ることを画策して失敗したわけですから、詐欺未遂で間違いありませんね。


相手のかたが警察へ被害届を出して、それが受理されたら警察署へ呼び出されることになりますので首を長くして待っていましょう。
そこで逃げたら逮捕ですが、出頭に応じれば【逮捕】はなくそのまま【拘留】になる可能性はあります。

詐欺罪って民法じゃなくて刑法で定義されているんだな。
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>この場合警察に住所を特定され、逮捕されますかね?



 警察なら、不可能じゃありませんね

※事件化前なら、今から警察へ行き
この件を話せば、<自首>扱いで、未遂ですので
うまくいけば、不起訴の可能性も・・・

 相手が、警察に相談した後に
警察に行っても事件化していますので、
<自首>扱いでなく、<出頭>となりますので
逮捕は、間違いないでしょうね

 相手より先に!
今すぐに警察へ行く事が賢明ですよ
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4万円程度で訴える事はないでしょう。



訴訟費用の方が高くついてしまいます。

あるとすれば少額訴訟をされて返金して終わりです。

きちんと返しましょう。
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お金返したからいいじゃないの、では済まないんだなぁ。



刑法
第246条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条  この章の罪の未遂は、罰する。
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魔が差したのですね。



貴方は詐欺、相手は脅迫、いい勝負です。
真に受ける必要はないと言いたいですが、
相手の言葉の重みをかみしめて、金輪際、詐欺は止めましょう。
自分の人生を台無しにするだけです。
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その4万円は返済したのですよね?


で、詐欺云々と言っていますが、実際に被害が出たかどうかです。
要するにキャンセルして4万円が戻ってきたにも関わらず、それ以上の被害があったかどうかです。
恐らく感情的に「出るとこ・・・」と言ったと思いますが、たかが4万円ですから相手が裁判をするかどうか疑わしいです。
とりあえずは無視でいいと思います。
警察に逮捕ということはないでしょう。商取引的にはキャンセルしてお金が戻っていますからね。
詐欺罪の立件も疑わしいところです。
まぁ、今後は人をだます生活は止めることです。
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