プロが教えるわが家の防犯対策術!

当時、お付き合いしていた方の元へと首都圏から北陸に移り住んで15年。その女性には、当時、小学6年生と中学生の子供がいました。ご主人はその数年前にがんで他界。遺族年金と母子家庭手当、児童扶養手当などで暮らしていたそうですが、私が同居するようになり、生活費を渡しようになってからも、籍はいれず、そういったものを不正に受給したままでした。私が、その住居地の役所に訴えれば、その不正受給したお金は返還請求されますか?私が払っていた生活費も、「収入」として申告していないので(年間40~60万円程度ですが)脱税にあたると思いますが、どうでしょうか?

A 回答 (2件)

年間40~60万円で出来るのが不思議です



あなたが完全に養っていたように思えないのですが?

しかも15年前のことを今さら?
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良心なのか恨みなのか分からないけど、僅か、月に五万程度のお金、家族を養うどころか、貴方の食費程度にしかならないね。


貴方の水道光熱費、家賃相当は、彼女が負担でしたか?
あなたがもし、仮に何かしらの生活費を出していると役所に訴えたなら、反対に貴方に過去の生活費不足分を払えと、彼女には言われるとおもう。

同居してた時期に、あなた自身も、彼女に支給されたお金を、消費したことになるのでは?
彼女を怒らせるか、役所に事情を聴取されるか、それは知らないけど、やぶ蛇になるでしょうね。
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