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たまにニュースで有印私文書偽造とか聞きますが、有印私文書の定義はなんでしょうか?
会社で経理業務をしていますが、一般経理業務で該当する文書はありますか?

A 回答 (1件)

 現行法では、全ての私文書の偽造を処罰するのではなく、法律上・取引上重要なのと見られる「権利義務に関する文書」「事実の証明に関する文書」が該当しますが、判例で認められたのには、「権利義務に関する文書」として、株式会社の取締役就任承諾書ならびに登記のための委任状、株式会社の報告書ならびに決議録、銀行の支払伝票、残高証明書、などがあり、「事実の証明に関する文書」には、履歴書、挨拶状、紹介状、領収書などがあります。

私文書は公文書以外のものという定義がされていますので、外国政府の発行するものは私文書になります。
(本文)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

shoyosiさん、どうもありがとうございました。
お礼ついでで申し訳ありませんが、もう一点教えてください。
『権利義務に関する文書』にあたるものとして
取引先からの請求書(社印の捺印あり)や請負契約書、注文書などは、
これに該当しますか?
判例とは別で定義の範囲としてですが・・・。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2001/07/04 20:31

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