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質問なんですけど・・。
スタンガンと催涙スプレーを持っている友人がいます。
スタンガンと催涙スプレーを所持していると,処罰がくだされるのでしょうか?
もしも処罰がくだされるとしたら,どんな罪でしょうか・・・?
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

軽犯罪法1条2項に「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 」は拘留又は科料に処するとあります。



つまり、スタンガン、催涙スプレーに限らず、金属バットや棒きれであっても、これを正当な理由なく隠して携帯していれば違法となります。

ここで「正当な理由」というのが問題になるのですが、単に「護身のため」では認めてもらえません。#1で無罪例があるとのことですが、あくまでも個別のケースでその正当理由を判断せねばなりません。

なお、店舗などに備え付けておくのは携帯ではないので問題ありません。
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この回答へのお礼

具体的な回答ありがとうございます。
やっぱ,軽犯罪法になるんですね。
友人に伝えておきます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/18 19:49

 スタンガンは微妙です。


 催涙スプレーは、こういう備品のなかで唯一、最高裁まで争って無罪になった判例がありますので、合法です。

 処罰されるとしたら、軽犯罪法です。
 拘留または科料に処する、ですから、大半の場合は罰金(10万円以内)程度です。
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。
そうなんですか、軽犯罪法に入るんですか。
ベストアンサーではなく本当にすいません。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/18 19:43

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