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有印私文書偽造・同行使について教えてください

医師から詐欺の被害にあいました。
遠い親戚の紹介ですべて往診だったのですが・・・・
でも、詐欺を立証するのが難しく、立件できるところから立件していきたいと思っています。
そこで、質問なのですが、医師が領収書に実際に在籍していない病院の名前を勝手に使い、そこの病院の医師ということで自分の名前と自分の印鑑を押した場合、有印私文書偽造・同行使に問う事はできますか?

具体的には、診療したという領収書(パソコンで印刷)に、

○×病院 ←在籍していない病院の名前を勝手に使った
医師 山田 太郎 印 ←自分の名前と自分の印鑑

最初は、有印私文書偽造・同行使が適用されるのではないかと思ったのですが、刑法を見ると「他人の印章若しくは署名を使用して」とあるので、有印私文書偽造・同行使が適用できないのではないかとも思いました。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 微妙なところはありますが,有印私文書偽造・同行使に問える可能性は皆無ではありません。


 なぜなら,その領収書は,○×病院の山田太郎さんの名義であって,そこに在籍しない山田太郎さんとは人格の同一性がないと考えられ,ここに名義の偽造を認めることができる可能性があります。
 この領収書における,「○×病院」に所属している医師であるということが,どのような意味をもつのかという問題はありますが,領収書という文書の性質上,それは単に受領者のみならず,偽造を問える可能性はあるように思えます。

 もっとも,誰が見ても,「医師 山田太郎」と言えば,その領収書を発行した本人しかいないと客観的に考えられるような場合には,人格の同一性がないとは言い難いでしょう。
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詐欺に遭われたというのは、診療報酬を騙し取られたということですか。


この件について、弁護士ないし警察にはご相談になられたのでしょうか。
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作成名義人を偽っていないので、有印私文書偽造同行使にはならないと考えます。

同人の所属している組織、役職、階級等を偽ったにすぎず、作成者は当該医師の本名を用いているからです。
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