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妻が義理の弟の喧嘩を止めに入ったが、相手の付き添いの人に突き飛ばされて、首から後頭部辺りを地面に打ちました(気絶)警察に被害届を出そうとしたら、外傷的な見当たらないので、届けは出せないかもしれないっと言われました。翌日、首の痛みを訴え病院へ行ったら、首の神経を痛めたと全治14日の診断書を渡されました、
相手側の名前はわからないけど写真はあります。
暴行などで相手を訴えれますか?

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    店を出た瞬間に囲まれた
    僕たちの全く知らない人たちです、喧嘩してた人は押さえて警察に突き出した、突飛ばした人は逃げた、
    義理の弟は顔の骨などを折り、少量の脳膜出血などで全治3週間
    怪我を負わせた人数時間ご釈放されたみたい

      補足日時:2017/09/12 05:16

A 回答 (3件)

暴行などで相手を訴えれますか?


  ↑
暴行ではなく、傷害が成立すると思われます。

1,相手が判らないから被害届になりますが、
 警察が面倒がって受理しないばあいがあります。
 弁護士を通せば受理されると思います。

2,民事の損害賠償請求が可能です。
 相手が判らないのではどうしようもありませんが。
 治療費、病院までの交通費、逸失利益、慰藉料
 などの請求が可能です。
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診断書を持って警察に


相手は義理弟から聞き出しましょう、相手の名前を教えないんだったら、あなたを訴えるからと言いましょう
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先に診断書を書いて貰ってから 次 警察に

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