牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

こんにちは、20歳 女です

前の職場で、社用車使用中に車をぶつけ、傷をつけてしまいました。その車の修理代を支払うことになり、先日現金で前職場へ支払いに行きました。その際に領収証を発行してもらったのですが、発行者の名前が会社名でなく個人名になっています。社長ではない方の個人名です。「会社の定款に名前が載ってるから個人名でも心配しないで」と言われました。ちなみに住所も会社の住所でなくその方の家の住所になっています。

この領収証は、会社へ支払ったことの証明に有効なのでしょうか?会社から再請求されたらと思うと不安です。20万円を超える支払いで、私にとっては大きい金額なので……。

自分なりに調べてみたのですが、有効か無効かまでは分かりませんでした。どうかよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>社長ではない方の個人名…



社長でなくとも社用車の管理責任者とかなら、まあ有効でしょう。

>「会社の定款に名前が載ってるから個人名でも…

定款に社員の名前が載っている?
一般的には載るものではないですけどね。
やはりちょっと不信かなあ。

>会社から再請求されたらと…

社用車管理責任者の○○さんに払いましたと言えば。
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まずそもそもにして、質問者さまが業務中でワザとぶつけたのでないのなら、修理代を払う必要はありませんよ。


そのリスクを会社が認識しているのなら保険をかけているわけであって、そのための保険なのですから。
しかし双方が合意をして修理費を払うということになったのであれば、それはそれで結構なことです。

領収書ですが、それでとりあえず問題はないでしょう。
ただ普通に考えると修理費にいくらかプラスして個人名で発行と考えるのが自然です。
(つまり実費ではないということ)
また修理工場の売り上げから除外したいためかもしれませんね。
どちらにしろその領収書で問題ないですし、再請求ということは皆無だと思っていいです。
万が一何かあれば、そちらに連絡をして、場合によっては弁護士や警察に相談すればいいです。
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本来社員に事故の負担をさせるのは違法なんですよ。


それを隠すための仕組みが会社ぐるみで作っているんですよ。
労働基準局に届けてください。
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まあ、修理代金として と書いてあるなら問題ないでしょう。

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それは、経理上の会社の都合でしょう。



本来法律上、会社員の交通事故のドライバーの損害賠償は、自損事故でも対物物損事故でも人身事故でもドライバーにあります。

会社にあるのは監督責任だけですね。

法律上も50%~70%の負担の支払い命令が出ています。

しかし、これとは別に、会社は自社で掛けた損保の適用を行使できます。
また会社所有でなく、リース車の場合はまた違う処理の方法もあります。

それで、肝心の領収書の問題ですが、あなたが支払ったことで損害賠償請求を果たしたのなら、領収書の名義もハンコも誰ても法律上は問題ありません。

会社は雑所得に計上するだけです。
ま~経理上どのように処理しようが会社の問題ですね。
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その車の修理代を支払うことになり


   ↑
違法の可能性があります。
こういった場合は、故意、重過失がなければ
従業員に支払い義務はありません。



この領収証は、会社へ支払ったことの証明に有効なのでしょうか?
   ↑
有効ですが、トラブったときに、有効である
ことを立証するのが難しくなります。

専門的になりますが、実体法的には有効ですが、
訴訟法的には問題があります。

ちなみに、キチンとした領収書を発行しない
のなら、例え故意で賠償責任がある場合でも、
支払う必要はありません。
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