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建築業の妻名義の株式会社です。
代表取締役は妻なのですが、
表向きは主人の会社のようなものです。
ですので主人の名刺にも取締役として
会社の中でも取締役として過ごしているのですが
実際に会社から主人に支払っている形態は
報酬ではなく、一社員と同様の給与として支払っています。
これは違法ですか?

A 回答 (2件)

「妻名義の会社」の意味が分かりませんが、株式の大半を妻が所有し、代表取締役も妻が務めているということでしょうか?



厳密に言えば、法律上取締役でない人間が取締役を自称しているのだから、会社法等に違反していることになります。
そもそも取締役というのは様々な責任や義務を負っています。取引相手が夫を会社の取締役と誤認して、その結果として何らかの損害を被ることがあれば、本人と会社を訴える可能性はゼロではありません。

しかし中小零細規模の会社の場合、こういった「詐称」はしばしばある話だし、そのことで実質的な問題がないのであれば、黙認されるということもままあることです。
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NO1さんに同意です。


でもなんか文章が変ですね。
>>妻名義の株式会社で表向きは主人の会社
普通に書けば表向きは妻の会社で実質は主人の会社でしょ。
給料の額の事なら何ら問題無いと思います。
他の社員より高いか安いかは別として。
ただ登記していない者の名刺が役員の肩書は紛らわしいだけです。
なにも本当に役員として登記すれば良いと思いますが
何か出来ない理由があるのでしょうか?
そっちの方が気になりますね。
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