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合同会社の本店住所の移転を考えています。
社員総会で下記のように決まりました。

「決定書
 
 平成29年10月01日に当社社員総会を開催し、下記のように決定した。
 平成29年11月01日に本店住所を東京都港区X丁目X番X号から
 東京都新宿区X丁目X番x号に移転する。

 代表社員 山田太郎 印」

さて、本店住所の移転は決まりましたが、司法書士の先生曰く、
先生「社員総会にて本店移転を決定するのは良いが、
社員総会の日時よりも移転の日時が後になるようにせよ。
過去に起きたことをさかのぼって決定することは出来んからな。」
私「なるほど、では書面名称は決定書でありますが、これは
”後々行う事を、今決定した”
という意味合いですね」


さて、本店移転は11月01日の予定ですが、変更登記は2週間ぐらいかかるとの事。
しかし移転は既に決まっていて、不動産屋とも話がついて、
移転先のテナントビルは既に入居を舞っている状態です。

この決定書を元にした会社変更登記申請書は
何月何日ならば提出しても良いのでしょうか?
(もちろん、会社変更登記申請書の書面日付は法務局への提出日となります)

・移転の準備が既に整っているならば、移転予定日の11月01日以前に予め提出しても良い。
・移転の事実があってから、会社変更登記申請書を提出できる。
一番早く提出できるのはよって11月01日である。
・移転の事実があった翌日になって初めて”事後報告”として提出すべきもの。
よって一番早くて11月02日である。

どれでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    誤 入居を舞っている状態
    正 入居を待っている状態

      補足日時:2017/10/02 15:49
  • それから
    >手続きに2週間かかるというのは聞き間違いと思います。(2週間の意味のとりまちがい)

    では実際に変更済みの登記簿を取得できるのは、変更登記申請書を提出してから何日後の事でしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/02 16:10

A 回答 (7件)

登記申請の時期についてですが,



>・移転の準備が既に整っているならば、移転予定日の11月01日以前に予め提出しても良い。

これだと登記申請は受理されません。原因事実が発生していないので,商業登記法24条10号により却下の対象となります。その登記申請は取り下げることになってしまいます。

>・移転の事実があってから、会社変更登記申請書を提出できる。
>一番早く提出できるのはよって11月01日である。

最速ではこの日ですね。
本店移転の登記申請ができるのは,その事実(本店移転の事実)があった時です。決議さえされていればいいというものではありません。とはいうものの,登記手続上は移転の事実を証する書面は必要とはされておらず,代理申請の場合には,委任状に移転の日を書くことでその確認に代えています。なので実際には移転していないにもかかわらず本店移転の登記をすることはできちゃいます。それは違法なんですけどね。

テナントビルへの移転は登記とは関係ありませんので,登記を待つ必要はありません。移転後の登記簿謄本の提出を求められたとしても,後から出せばいいだけです(むしろ先に出せというのであれば,それは違法を要求する行為です。違法なことを要求されるということは,今後も同様なことを要求される可能性が否定できません。そのようなオーナーとは関わらないようにしたほうがいいかもしれません)。

あと#1の回答者の回答にあるとおり,定款変更が必要なはずです(定款には「当会社の本店は東京都港区に置く。」等とされているはずで,これを「当会社の本店は東京都新宿区に置く。」等と変更する必要があります)。具体的な本店移転はこの定款変更が前提となりますので(この定款変更を行わないと,本店移転自体が定款違反となり無効になります),それも決定書に入れてください(司法書士が見ているようですので,質問文には記載がないものの,その記載があるのかもしれませんね)。

登記の完了までに要する日にちは,その管轄登記所次第です。しかもその期間は変わることがあります。たとえば横浜地方法務局の本局は,昨年であればオンライン申請なら即日または翌日に登記が終わり登記簿謄本がとれたものの,今年の4月には完了までに3週間を要するまでになり,現在も2週間程度かかるようになっています(正直困っています)。

この登記完了予定日は法務局ホームページから調べることができますが,港区から新宿区への本店移転は2つの法務局の経由申請になりますので(だからわかっていると思いますけど,港出張所用の申請書と新宿出張所用の申請書の2つを,同時に港出張所に出すことになります),最長で,港出張所の所要時間と新宿出張所の所要時間を足したものになってしまいます。
新宿出張所で登記が終わったことのお知らせといったものはされないので,港出張所の完了予定日辺りに,新宿出張所にいつ終わる予定なのかを聞いてみるといいでしょう。

また登記管轄が変わるので,新宿出張所での印鑑カードの交付申請も必要になります(旧本店の印鑑カードでは印鑑証明書が取れなくなります)。その準備もしておいたほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2017/10/04 08:26

登記は事後申請であり、期限もあります。


ですので、移転日とした11/1以降に申請すればよいのです。
ただ、登記簿に反映され、登記事項証明書が取れるようになるまでには、数週間かかります。しかし、登記事項証明書は、申請書に記載する11/1に移転ということと、申請日が記載され、登記簿に反映された日ではないのです。

テナントへの入居は、契約が済めば入居して構いません。
契約時に提出する登記事項証明書は、入居前時点で有効なものを出せばよいのです。本店移転がされた内容もほしいと言われれば、後から提出すればよいだけです。

テナントへの入居と登記をきっちり合わせる必要はどこにもありません。
それに、登記官がOKを出してはじめて移転になるわけではなく、社員総会等で決定した時点でよいのです。極論を言えば、テナントへの入居日前にテナント住所地に本店移転したような登記申請だって、手続き上は可能です。実態がおかしなことになりますので、法に抵触するかもしれませんが、手続き上チェックのしようがありませんからね。
大家さんや不動産管理会社によっては、入居日より前から荷物の搬入を含め、入居日前から住所等の利用をさせてくれることはいくらでもあるのですからね。

登記簿に反映する時期というのは、法務局次第ということです。
法務局への申請が込み合っている時期ですと、私の経験上3週間待たされたことがあります。最近知人の会社の登記を司法書士に仲介して依頼したところ、中数日のようです。
法務局の商業登記部門の受付窓口に登記完了予定とか補正日などが表記されています。電話で問い合わせても教えてくれます。申請内容に不備などがなければこれらの日までには登記が完了するであろう予定となります。しかし、受付や相談窓口などで判明できなかった不備などを登記官が見つけた場合には、呼び出しや書類の追加提出、訂正のためのやり取りを行うこととなり、それが終わるまでは登記が完了しないこととなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/02 21:05

たびたびすみません。


登記事項証明が取れる時期について、私の回答の方が間違いでした。

東京法務局各庁別登記完了予定日のページ
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/kanryoy …

によると、登記申請(受付日)から約一週間くらいのようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/02 18:56

>では実際に変更済みの登記簿を取得できるのは、変更登記申請書を提出してから何日後の事でしょうか?



即日だとおもいます。
法務局のQ&Aに郵送申請の項に、
郵送によることも可能です。この場合の登記年月日は,申請書が登記所に到達し,受付手続を行った日になります。

となってますから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>即日だとおもいます。

ええっ!
そんなに早いんですか?
まあ、いくら何でも提出した直後は無理だと思いますが、例えば午前9時、開庁と同時に提出したら、午後一時や閉庁直前ぐらいには変更登記が終わってる、ってぐらいのスピードでしょうか?
それとも翌日には変更後の登記簿がもらえるんでしょうかね?
もちろん、提出書類に何一つ誤記なく、その他添付書類に何一つ過不足は無いもの、としますが。

お礼日時:2017/10/02 16:26

>この会社の社員が山田太郎氏一人であっても、「総社員の同意書」という書面にしなくてはなりませんか



なるほど、社員一人なら、ご質問文に示されたのでよさげですね。
社員一人で、その人が決めた旨の表現があると、よさげですが、
司法書士さんがOKというなら、OKでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
司法書士の先生にもう一度聞いてみます。

お礼日時:2017/10/02 16:23

補足



添付書類について、
>定款変更を要する場合に,総社員の同意書に代えて,業務執行社員の過半数の一致が
あったことを証する書面を添付するときは,定款にその旨の定めがあることを証する
ために,定款の添付が必要です。

とのこと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
この補足は質問1の回答御礼に書いた
「>あと、添付書類は、社員総会の議事録でも、「総社員の同意書」という状態になっていないとだめです。

この会社の社員が山田太郎氏一人であっても、「総社員の同意書」という書面にしなくてはなりませんか?」
に対する回答でしょうか?

お礼日時:2017/10/02 16:13

法務局のページにあるよ。


http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.h …

3-4 合同会社本店移転登記申請書(管轄内移転)の
記載例PDF

なお,本店移転の日より前に,本店移転の登記の申請をすること
はできません。
と注意書きされている。だから11月1日以降2週間以内に申請しなければならない。
手続きに2週間かかるというのは聞き間違いと思います。(2週間の意味のとりまちがい)

あと、添付書類は、社員総会の議事録でも、「総社員の同意書」という状態になっていないとだめです。

>添付書類 1.総社員の同意書 (注)定款変更をする場合に必要です。定款に本店の所在地として最小行政区画までを規定している場合であって,その最小行政区画内において本店を移転するときには,定款変更は必要なく,業務執行社員の過半数の一致により移転することになりますので,総社員の同意書の添付を要しません。

ご質問だと、港区から新宿区へ移転ですから。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

>あと、添付書類は、社員総会の議事録でも、「総社員の同意書」という状態になっていないとだめです。

この会社の社員が山田太郎氏一人であっても、「総社員の同意書」という書面にしなくてはなりませんか?

お礼日時:2017/10/02 16:08

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