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有限会社の社名変更、移転登記で「株主リスト」を提出することになりました。
現在の社名はAで、来月からBという社名に変更予定です。

この株主リストの作成者の商号は「B」で行うのでしょうか。

A 回答 (2件)

いわゆる株主リストの作成者は,その登記申請時点の会社代表者になりますので,作成名義人の商号は新商号(B)であり,もしも代表取締役も変わるのであれば新代表取締役名義で作成することになりますし,代表取締役が変わらなくても商号変更と同時に改印届を出す場合には,改印後の印鑑を押すことになります。



実は,商号変更ではありませんが代表取締役の変更がある案件で,旧代表取締役名義で作成した株主リストを添付して登記申請してみたことがあります。株主リストはその株主総会時点の株主を記載したリストなんだから,その株主総会開催時点の代表取締役が作成するべきものじゃないかということで(新代表取締役はその後に開催された取締役会で選定されています)。
ところが法務局から連絡があり,株主リストは新代表取締役で作成してくださいとのことでした。理由は,印鑑の照合の関係だそうで,法務局は,提出された株主リストに押印してある印鑑と法務局に届け出られている印鑑を照合し,その印鑑の一致をもってその株主リストが当該会社のものであると判断するからだそうです。代表取締役の変更(と印鑑の届出)があると,法務局に届け出られている会社届出印(会社実印)は新代表取締役のものになってしまい,旧代表取締役の印鑑ではその照合ができなくなってしまいます。だから,新代表取締役の印鑑で,つまり新代表取締役が作成者となって株主リストを出して欲しいのだそうです。

このことから,商号変更後の登記申請に添付する株主リストは,旧商号で作成してしまうと商号変更をしたその会社の株主リストとして取り扱うことができなくなりますし,登記申請と同時に改印届を出すと,調査の段階では印鑑が改印後のものになっているので,株主リストは新商号で,改印届を出すなら印鑑も改印後のものを使用する必要があるということになります。
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この回答へのお礼

実例があった分、ベリーベストなご回答をいただきました。 強く御礼申し上げます。

お礼日時:2017/10/05 16:09

登記は効力生じてから行うので、書類は変更後の商号Bだとおもいます。


商号変更登記申請は来月ですね。

法務局のページにある、商号変更登記書式、添付書類記載例だと、
変更後の商号で作成されています。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.h …

の特例有限会社の記載例PDF
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0011885 …

株式会社記載例PDFのほうがはっきりしてる。
○○興業→○○商事
のとき、添付書類は○○商事名になってる。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0011882 …
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この回答へのお礼

実例リンクまで頂きありがとうございます!

お礼日時:2017/10/05 16:08

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