【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

過去の質問で調べたのですが、わからなかったので質問いたします。

兼業を禁止することの理由は過去の質問で調べて、納得しました。
ただ、正社員で副業が禁止されているのは納得がいきます。
でもアルバイトに対して兼業を禁止するのが納得いきません。フルタイム労働でないのにもかかわらず。

パートタイムで働く人に対しても兼業を禁止してしまう理由は何なのでしょうか?
バカな話ですが、極論すれば、主婦[夫]の方々がする家事も兼業にあたりますよね。でも無報酬だから兼業ではないのかな。

A 回答 (3件)

 #2の者です。



 就業規則にも罰則規定が通常記されています。

 兼業義務違反があった場合には、その違反内容を具体的かつ総合的に勘案(会社に対して与えた損害の大きさが争点になります)して、厳重注意、訓告、戒告、懲戒等の罰則にあてはめることになると思います。たとえば、兼業義務違反はあったものの損害はない場合には厳重注意に処するなどです。

 一方、法律規定ですが商法上、一般の従業員やアルバイト社員には罰則規定はありませんが、支配人(支店長、マネージャーなど)や役員(取締役等)の場合には、競業避止義務違反や精力分散防止義務違反等(商法41条、264条等)の行為については罰則(商法498条)もありえます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

tamanoesaさん、度々ありがとうございます。
補足に対するご回答、よくわかりました。

お礼日時:2004/09/12 17:53

 はじめまして。

。。

 正社員であろうとアルバイトであろうと兼業を禁止することはできません。正確には禁止ではなく就業規則等により制限しているに過ぎません。またその制限にいたっても雇用契約時に互いの納得の上のものなのではないでしょうか。従いまして兼業の制限は会社の当然の権利ではなく、互いの合意があったことが前提となっています。
 実際、副業を制限していない会社というのは、多くはないですが相当数存在します。これらの会社では社員を拘束することによりいわゆる「飛べない鳥」にしてしまい、会社の縮小や廃業時にそのリスクを社員にまで背負わせることを避けるために制限を加えないことにしているそうです。

この回答への補足

入社時は合意しておいて、その後兼業していることが明らかになった場合、就業規則に書かれている如何に問わず、被雇用者に対する罰則等は法律に規定があるのでしょうか。

補足日時:2004/09/12 16:35
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2004/09/12 16:42

> アルバイトに対して兼業を禁止するのが納得いきません。



すべての会社がアルバイトの兼業を禁止しているわけではありません。というか、禁止しているところのほうが圧倒的に少ないと思います。

いやなら違うところでバイトしましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/09/12 16:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!