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専業主婦ですが、家賃収入があり、所得が45万円(経費を引いた後)位になりそうなのです。他に収入はありません。それでも夫(年金生活)の扶養から外れ、国民健康保険も個人で入らなくはいけないのでしょうか

A 回答 (3件)

扶養条件に誤解があります。



①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入で130万未満

というのがありますが、奥さんはどちらも
条件が違います。

まず①ですが、奥さんの収入は家賃収入
なので、雑収入、事業収入にあたるので、
給与収入とは考え方が違います。
その場合、所得38万以下が条件になります。
必要経費引き去り後の所得が42万という
ことなので、ご主人は配偶者控除の申告
はできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

しかし、配偶者特別控除が受けられます。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万★
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

奥さんの所得が42万なら、
★の欄の控除が受けられ、
ご主人は
所得税で36万
住民税で33万
所得控除が受けられます。

次に健康保険の話ですが、
ご主人は年金生活で、国民健康保険に
加入されているとすると、扶養の制度は
ありません。

会社の社会保険なら、前記②の条件で
社会保険の扶養家族で加入できますが、
国民健康保険にはそれはありません。

★ですから今までと変わりません。
 世帯の単位で今年の所得に基づいて
 保険料が計算され、来年の6~7月
 あたりに、
★世帯主のご主人宛てに納付通知が
 送られてきます。

あなたが個人単位で加入は、もともと
そうです。
★保険料の納付単位が世帯単位の請求
 であって、それが変わることはあり
 ません。

改定された保険料で、納付書で納付か、
ご主人の年金から天引きになるだけです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よく理解できました。
健康保険が世帯で納付するとは恥ずかしながら、知りませんでした。私あてに納付書が届くと思ってました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/14 21:15

>それでも夫(年金生活)の扶養から外れ…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話なら、そもそも夫は所得税が発生するほど高額の年金をもらっているのですか。

そうだとしても、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

あなたの不動産所得が 45万円なら、夫は配偶者控除 38万円でなく、配偶者特別控除 36万または 31万を取れるということです。

【扶養に入る】とか【扶養を外される】とかの話ではないということ。

>国民健康保険も個人で入らなくはいけないのでしょうか…

そもそも夫は何歳なのですか。
75歳未満なら国保でしょうが。

国保に扶養の概念はなく、オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。

被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

国保は【各個人が個別に入るものです】というのはウソで、住民票の世帯ごとの加入です。
家族が就職して被用者保険になるとか、75歳を過ぎて後期高齢者になったとかでない限り、国保は家族全員で一口で、国保税は一世帯分まとめて世帯主に納付義務が課せられます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
国保と社保の区別ができていませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/14 21:03

国民健康保険は一般サラリーマンが加入している社会保険と違い各個人が個別に入るものです。



因みに税金控除では、夫婦間で扶養控除という概念はないです、あるのは配偶者控除です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
少し頭を整理してみます。

お礼日時:2017/10/14 20:54

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