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まったくお恥ずかしい質問で恐縮です。

私は健康保険は、親の扶養(この言い方が正しいのかな?)に入っていました(国民健康保険です)。
ところが就職したので、会社の保険に入るようです。

ここでお聞きしたいですが、
(1)親の扶養を抜けないでいる事は可能でしょうか?
(保険金を負担したくない)

(2)その場合、私の年収が103万?130万? とにかく、ある金額以上になると、親に負担がかかる(税金が増える、の意味でしょうか?)らしいのですが、どういうことでしょうか? 
ちなみに過去、正社員でしたが会社の年金に加入しませんでした。当然収入は130万以上でしたが、その時、親に負担がかかったんでしょうか?それとも、「国民」健康保険だけは、扶養されるものがいくら稼いでも負担にならないのでしょうか?

(3)結局、厚生年金を払うということは、健康保険に強制的に加入する事なんですか?両者は何か関係があるんでしょうか?それとも、それらはまったく別々の事でしょうか?

まとまりのない質問ですみません。。

お分かりになる方いらっしゃいましたら、、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

まず、国民健康保険は#1の方の回答のとおり、扶養と言うものはありません。

あなたは国民健康保険料を支払ったことがないようですので、国民健康保険の保険料請求は世帯主宛に請求が来ますから、おそらく今までは親が支払っていたのではないでしょうか。
親の国民健康保険証に、あなたの名前も記載されていたとしても、「世帯」で1枚と言うことになってますので「扶養」にはなっていないんですね。

税務上としても、1月から12月までのあなたの収入が、103万円未満であれば親の所得税の扶養者控除の対象となります。

健康保険上としては、親の保険が国民健康保険ではなく社会保険であれば、あなたを扶養に入れていられるのは、1年間の収入が130万円未満となっています。
しかしながら、今までが国民健康保険ですから、社会保険上の扶養の認定基準である130万円と言うのはまったく関係ありません。(国民健康保険に自分で加入していることになっていますので)

あなたが社員として会社に就職し、その会社が社会保険の適用事業所である場合は、社会保険に加入しなければなりません。(強制的に加入)
社会保険に加入した場合は、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が給料から差し引かれることになります。

社会保険適用事業所にあなたがアルバイトとして就職したとしても、1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上であり、なおかつ1ヶ月の出勤日数が一般社員の4分の3以上である場合は、やはり社会保険に加入しなければならなくなっています。

なお、上記の4分の3以上に満たない場合や、社会保険の適用事業所ではない場合には、国民年金に加入することとなります。
この場合は20歳以上であれば、国民年金保険料を支払う必要があります。(月額1万3300円)
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この回答へのお礼

naosan1229さま。目からうろこが落ちるとはこのことです、、とてもわかりやすい説明をいただきまして、非常に感謝しています。ありがとうございました。国民健康保険は、そうすると、家族全員の分(世帯全員の分)、別々に保険費用がかかってしまうんですね。。

また、機会がありましたら、アドバイスの方よろしくお願いいたします!!

お礼日時:2003/12/22 01:09

すでに詳細に十分な回答がついていますので、損得についてだけお話します。



>(1)親の扶養を抜けないでいる事は可能でしょうか?
>(保険金を負担したくない)
ご質問者は現在負担していなくても、ご質問者の分の保険料を親が負担しているだけです。
国民健康保険を現在ただで加入しているわけではありません。
あなたが国民健康保険を抜ければご両親は楽になります。
ちなみに、国民健康保険料も会社の健康保険料も収入に応じて変化しますが、まずほとんどの場合国民健康保険の方が高いです。ですから、世帯としてもあなたが会社の健康保険に加入すると保険料負担が減ります。
(国民健康保険に加入したまま働き出すと翌年の国民健康保険料は跳ね上がりますよ)

>(2)その場合、私の年収が103万?130万? とにかく、ある金額以上になると、
>親に負担がかかる(税金が増える、の意味でしょうか?)らしいのですが、どうい
>うことでしょうか? 
国民健康保険ではそういう基準はありません。会社の健康保険であれば、
130万円以下であれば保険料の追加負担なしに扶養として健康保険に加入できる制度がありますが、国民健康保険にはそういう制度はありません。

>ちなみに過去、正社員でしたが会社の年金に加入しませんでした。当然収入
>は130万以上でしたが、その時、親に負担がかかったんでしょうか?それとも、
かかっていました。親が負担していただけです。

>「国民」健康保険だけは、扶養されるものがいくら稼いでも負担にならないので
>しょうか?
とはなりません。

>(3)結局、厚生年金を払うということは、健康保険に強制的に加入する事なんで
>すか?両者は何か関係があるんでしょうか?
ほぼ完全に連動しています。
例外は、退職して厚生年金から抜けた場合に、2年間だけ健康保険は継続する制度があります。
これは任意継続と呼ばれています。大事な制度ですから覚えておいてください。
この任意継続では保険料がそれまでの2倍になります。

会社を辞めて健康保険を国民健康保険に切り替えると、たいていの場合その保険料は健康保険のときに比べて跳ね上がることが多いのです。(国民健康保険が高額なので)
任意継続も2倍になりますが、国民健康保険の場合はそれ以上であることがごく普通です。

なので、退職した場合はまず、役所に行き国民健康保険の保険料を試算してもらって、その金額と任意継続の金額とを比較して安いほうを選択するのです。
では。
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この回答へのお礼

mickjey2さま、さらに詳しいご説明をいただき、大変感謝いたします。さて、親の負担を減らすためにも、会社で保険に入ったので、さっそく脱退手続きに行ってこようと思っています。

ところで、、
「国民健康保険に加入したまま働き出すと翌年の国民健康保険料は跳ね上がりますよ」
ということですが、質問にも書きましたとおり、私はずっと国民健康保険に入っており、2年前までは、3年程正社員として働いておりました。年収も300万ぐらいありました。この時、保険料は跳ね上がったんでしょうか?親に聞いたけど、そんなことはなかった、といいますが。。
ちなみにこの会社(個人経営のところ)は、従業員が私しかいなかったので、私は社会保険に入らなかったのですが。。

任意継続の件も、教えていただき、とても役に立ちました。今後の参考にしたいと思っています。

どうもありがとうございました!
今後も何かありましたら、アドバイスよろしくお願いいたします。

お礼日時:2003/12/22 01:23

#3です。


社会保険の扶養について補足します。

あなたの収入が、月額で108,333円以上である場合は、親の扶養にはなれません。
(130万円÷12ヶ月=108,333円)

ただし、今現在の収入がまったくない場合や、上記の金額未満であれば、親が新たに就職した会社で加入する健康保険の扶養になることができます。

ですので、今現在収入がある場合は「給料明細」のコピーを。今現在収入がない場合はあなたが前の会社を退職したときの「離職票」のコピーを用意して、親に渡しておきましょう。

後は親の会社の担当者が、社会保険事務所にあなたの扶養の届出書を提出してくれるはずです。

なお、上記の金額を超えてしまっているようであれば、扶養に入れませんので、今度はあなたが国民健康保険料を支払い、今までどおり国民健康保険に加入しているしか方法はありません。

また、年金については、厚生年金に加入するのは親だけ(働いている方のみ)ですから、あなたは国民年金に加入したままとなります。
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この回答へのお礼

親が新たに就職する事はないのですが。。似たようなケースの場合に付いて、また別に質問させてください。。お願いいたします。

お礼日時:2003/12/22 01:16

#1の追加です。



会社で社会保険に加入して、健康保険証を貰ったら、国保の脱退の手続きが必要になります。
市の国保の窓口へ、新しい健康保険証と今までの国保の保険証と印鑑を持参して、国保の脱退の手続きと国保の保険料の精算をします。
社会保険加入後の国保の負担はなくなります。

なお、現在、国民年金に加入している場合は、国民年金から厚生年金への切替は、会社で社会保険に加入したときに一緒に手続きがされますから、特別な手続きは必要有りません。
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この回答へのお礼

はい、さっそく脱退の手続きに行こうと思います。市の窓口に行くんですか?私は、土建組合(保険がここから出ている?)の窓口に行けと言われました。とにかく明日行って来ます。

お礼日時:2003/12/22 01:13

(2)についてですが、会社等に勤めているときは申告すれば、給与所得控除65万円引かれます。

営業所得はそんなものはありません。給与収入(いわゆる手取りでよかったかな)→給与所得に変わります。
地域によって違いますが、自分のところの地域だけかもしれません。所得によって減額の話になります。
ここから、基礎控除33万円やら生命保険料の控除などさまざまなものが引かれます。引かれたものが、課税標準額というものになります。これをもとに課税され、保険料に影響されます。今年度の収入は翌年に課税され翌年の保険料に影響します。
会社で健康保険ができれば、その健康保険証、国保の保険証、印鑑を持っていって手続きしてください。
手続きは多少遅れても保険料は社保の資格取得日まで
しかかかりません。

見当違いなら申し訳ないですが、親が会社に就職するということなら、擬制世帯主になってもらう事できます。保険料の請求は擬制世帯主にいきます。不要などとは関係ないです。
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この回答へのお礼

jukateさま、詳しいご説明をいただき、どうもありがとうございます!控除の額や、課税標準額など、聞きなれた言葉ではありますが、実際のことはよく分かりませんでした。

ちなみに親は国民健康保険のままです。

また分からないことがありましたら、質問させてください。よろしくお願いします。

お礼日時:2003/12/22 01:04

サラリーマンが会社に就職すると、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになります。


アルバイトなどで、一週間の出勤日数や勤務時間が正社員の4分の3以下の場合などは、加入する必要が有りませんが、それ以外は、会社が社会保険の適用事業所であれば、全員が加入する必要が有りますから、任意で加入しないということは出来ません。
又、社会保険は、会社が保険料の半額を負担します。

1.国民健康保険は扶養という制度がなく、子供でも親と一緒に加入者です。
国保の保険料は、加入者全員の所得によって計算され、、家族割・人数割等が加算されますから、全員に保険料がかかっています。
社会保険に加入して、国保から脱退しないと、両方の保険料を負担することになります。

2.扶養には所得税と社会保険の扶養と有ります。

所得税。
1月から12月までの年収が103万円以下であれば、親の扶養になれます。

社会保険。
今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、親の健康保険の扶養になれます。

年金については、20歳以上であれば加入する必要が有り、健康保険は親の扶養になれても、年金は扶養にはなれません。
勤務先で社会保険に加入しない場合は、ご自分で国民年金に加入する必要が有ります。

3.上にも書いたように、社会保険とは健康保険と厚生年金のことで、両方がセットになっていますから、片方だけ加入することは出来ません。
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この回答へのお礼

kyaezawaさま、いつも的確なアドバイス、どうもありがとうございます!

>国民健康保険は扶養という制度がなく、子供でも親と一緒に加入者です。

なるほど。ですから最初から「扶養」という概念がないんですね。よく分かりました。

お礼日時:2003/12/22 00:59

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