色々調べたのですが、無知な私に、どうか教えて下さい。
4月15日付けで主人が退職をし、私(妻)は専業主婦でしたので、家族揃って、すぐに国民健康保険に加入致しました。支払いは、後日、郵送で届くとのことで、まだ支払っては、いません。主人は、失業認定を受け、(現在、1週間の待機期間中です)失業保険を受給します。
対する私は、パートを始めることにしました。そのパート先では、必ず社会保険に加入することを条件として下さっているので、5月より私はそちらの会社の社会保険に入ることになります。主人はそのまま国民健康保険に入らなければいけないのはわかるのですが、国民健康保険は、家族が居ると、その分多く支払ったりするものなのでしょうか?もちろん、社会保険に入った時点で、役所に聞きに行きたいと思っているのですが、今、お休み中なので、気になってしまっています。また、私が社会保険に加入した時、子供達も、国民健康保険から抜き、私の社会保険に入れた方がいいのでしょうか?そのままでも、国民健康保険の支払う額は変わらないのでしょうか?子供達は4歳と2歳で、4歳の子は誕生日の来る9月いっぱいまで医療費無料で、2歳の子はもちろん、医療費無料なので、このまま主人と一緒に国民健康保険でも構わないのかな~とも思うのですが・・・。
それから、1ヶ月という概念ですが、国民健康保険の場合、1日~月末までだと思うのですが、会社の場合は、10日〆と言うことなのですが、5/11~6/10まで働いた時に支払う額が、5月分の健康保険料と考えてよろしいのでしょうか?
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、わかることだけでも良いですので、教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国民健康保険料は、
『人数×基本料金+所得に応じての料金』
という計算式になります。
ですから子供さんは社保の扶養に入れたほうが、
保険料の節約になります。
1ヶ月の概念は、
国保も社保も月末締めです。
その月の最終日に加入していたほうに、
1ヵ月分全額支払うことになります。
社保の場合、
給料で引かれる保険料は、
ほとんどの場合、前月分の保険料です。
ただし、当月分を落としている会社もありますので、
これは福利厚生担当の方に確認してください。
早速の回答ありがとうございます。
そうなんですか~。人数も関係してくるのですね!
休み明けに、早速パート先での手続きをすることになっていますので、子供の分もお願いしてこようと思います!!!
また、保険料の支払いも、良くわかりました。会社側に確認して、しっかり手続きしてきたいと思います!
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No1の方が回答しているように、お子さんは奥様の健康保険の扶養に入れた方がいいです。
旦那さんは国民健康保険に加入することになりますが、確かに人数を保険料の基礎にしているからです。
また、旦那さんは失業保険をまだ受けていないようですが、自己都合による退職であれば給付制限期間(3ヶ月)があると思います。
この期間は健康保険の扶養にはいることが出来ますから奥様の方の扶養に入れることが出来ます。
当然失業保険の受給が始まったら、一度扶養から抜かないといけません。
ただ、心配なことは奥様の働き方がパートと言うことで、一般的に正社員の方ほど給与が高くなく、家族3人(夫、子2人)を扶養しているほどの給与が出るかが心配です。
単に扶養に入れる人が無職無収入であればいいのではなく、被保険者である方の給与金額にも一概には言えません。(この場合はお子さん二人だけを扶養に入れることになると思います)
このようなことは健康保険組合でよく言われることなので、会社の担当者によく聞いてみるといいと思います。
早速の回答ありがとうございます。
やはり、子供は社会保険の方に入れた方が良さそうですね。主人は、会社都合の退職なので、1週間の待機期間です。当分(受給)の間、主人が扶養になることはないので、その間に仕事が早く決まってくれることを祈るばかりです。(^_^;)
パートの収入は、週4日以上というお話なので、多分、14~17万くらいにはなると思うのですが・・・。
でも、パートなのに、社会保険に加入させてもらえると言うのは、有難いお話のようですね。(^_^;)先のことを考えると、色々不安だったのですが、これで少し落ち着きました。回答頂きありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まず、国保は保険料をかけるのではなく、「国民健康保険税」という地方税が課せられるのです。
その国保税の算定方法は、
・所得割・・・その世帯の所得に応じて
・資産割・・・その世帯の資産に応じて
・均等割・・・被保険者一人あたりいくら
・平等割・・・1世帯当たりいくら
の 4つから構成されています。
このうち、被保険者の人数に応じて税額が変化するのは、均等割だけです。
>国民健康保険は、家族が居ると、その分多く支払ったりする…
家族が他の社会保険に加入していれば、均等割にはカウントされません。その他の割分は家族数に関係しません。
>医療費無料なので、このまま主人と一緒に国民健康保険でも構わないのかな~とも…
均等割はお子様もカウントされます。
参考URL:http://www.kokuho.or.jp/kokuho/
早速の回答ありがとうございます。
こちらで質問する前に、教えて頂いたURLも見たのですが、どうにもハッキリ理解出来なかったので、こちらで質問させて頂いた次第です。
急に主人の退職が決まり、無収入になることや、税金のこと、保険のこと、何から何までわからないことだらけで、ちょっと慌てているのかも知れません。(^_^;)(いや、かなり・・・)
何はともあれ、子供は社会保険に入れた方が良さそうですね。教えて頂いたURLも、落ち着いたら、一度ゆっくり読んでみようと思います。
回答頂き、ありがとうございました。
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