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今パートで月々7~85000円の103万扶養範囲内の収入です。あらたに別の会社で掛け持ちで仕事をするとします。新しい会社で同じ8万ぐらいの収入を得るとすると、主人の扶養から外れ国保に加入するものなのでしょぅか?新しい会社で月々108,333円を越える収入を稼ぎそちらで社保に入った方が安いのでしょぅか?

A 回答 (2件)

>新しい会社で同じ8万ぐらいの収入を得るとすると、主人の扶養から外れ国保に加入するものなのでしょぅか?


扶養からはずれなくていけなくなるのは、そのとおりです。
ただ、社会保険に加入はできません。
というのは、社会保険の「扶養になれない条件」と「加入できる条件」は別です。
社会保険に加入できるのは、「1日の労働時間と1か月の労働日数が正社員のおおむね3/4以上であること」が条件です。
貴方の場合、どちらの会社でも満たさないでしょうから、社会保険に加入はできません。
なので、国民健康保険に加入ですね。

>新しい会社で月々108,333円を越える収入を稼ぎそちらで社保に入った方が安いのでしょぅか?
前に書いたとおりです。
108333円を超える収入ではなく、1日の労働時間と1か月の労働日数が正社員のおおむね3/4以上であれば、社会保険に加入できます。
国保の保険料の計算方法は、市によって違うので、どっちが安いかはわかりません。
役所の国保の担当部署で計算してもらってください。
なお、今後、貴方の収入が増えれば、来年度の国保の保険料は今年より上がります。

また、社会保険料は、「標準報酬月額」から決まります。
また、健康保険以外に、厚生年金の保険料もかかるようになります。

参考
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/ …
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長いですがよろしければご覧ください。



>今パートで月々7~85000円…掛け持ちで8万ぐらいの収入…主人の扶養から外れ国保に加入するものなのでしょぅか?

はい、おおむねそういうことになります。

*****
(詳しい解説)

ご存知のように「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」として【保険料無料で】保険給付を受けられる(≒保険証が使える)のは、「健康保険(の運営者)の審査を通った人(家族)」だけです。

そして、いったん審査に通っても、定期的に「被扶養者の資格確認(再審査)」があります。

「再審査」も「最初の審査」と同じように、「同居か別居か?」や「勤務先で健康保険に加入していないか?」などが審査されますが、収入については「前回の審査の後に収入の状況がどう変わったか?」で審査する健康保険が【多い】です。

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ちなみに、「月々15~16万5000円ぐらいの収入」がある場合は、どの健康保険でも基本的に再審査は通りません。

また、「月々15~16万5000円ぐらいの収入を得るようになった時点まで遡って資格を取り消す」というルールの健康保険も少なくありません。

いずれにしましても、大雑把なルールはどの健康保険も同じですが、最終的には【自分が(自分の家族が)加入している健康保険のルール】に従わないとなりません。

ということで、面倒でも【旦那さんが加入している健康保険のルール】を確認してもらってください。

(参考:ルールの【一例】)

『被扶養者資格確認調査|味の素健康保険組合』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
---
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。
---
『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
>>こんなときには14日以内に届け出を
>>職場の健康保険などの扶養からはずれた日(扶養抹消日)
※「市町村国保」は、「各市町村の条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。


>新しい会社で月々108,333円を越える収入を稼ぎそちらで社保に入った方が安いのでしょぅか?

はい、同じ収入で「健康保険の保険料」と「市町村国保の保険料」を比べたときには、【一般的には】「健康保険の保険料」のほうが安いです。

※「健康保険」と「市町村国保」では、保険料の決め方が【まったく】異なります。また、「市町村国保の保険料」は各市町村ごとの違いが大きく(残念ながら)「一般的には」という以上の回答ができません。

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また、「健康保険」と「厚生年金保険」は原則としてセットで加入することになりますが、「厚生年金保険の保険料」と「国民年金の保険料」の決め方も【大きく】異なります。

「厚生年金保険の保険料」は、(「健康保険」と同じように)「標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)」というものをもとに決まりますが、「国民年金の保険料」は【定額】です。

※ちなみに、「厚生年金保険に加入している人」は、同時に「国民年金」にも加入していますが、「国民年金の保険料」は納めなくてよくなります。
※なお、「月々108,333円を越える収入を稼ぐと社保に入れる」というわけではありません。(「収入がいくらか?」は加入条件に【ありません】。)

(参考)

『保険料計算ツール|総務の森』
http://www.soumunomori.com/tool/
『国民健康保険計算機』
http://www.kokuho-keisan.com/
『国民年金保険料|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『標準報酬月額|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
---
『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。|社会保険労務士法人CSHR』 (掲載日:2010年06月11日)
http://www.cs-hroffice.com/useful-kyuyo/001995.h …
---
『知らないと損する!自治体ごとの国民健康保険料に格差がある件|ノマド的節約術』
http://nomad-saving.com/3039/


*****
(備考)

「103万円」という数字は、【税法上の所得控除(しょとくこうじょ)】というものに関係する数字なので、「健康保険」など「社会保険の制度」とは特に関係がありません。

(参考)

『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
>>その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
>>給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。
---
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
---
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
※「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」は、「給与収入から差し引く必要経費」に相当する控除なので、(所得金額から差し引く)「所得控除(しょとく・こうじょ)」とは異なる控除です。
---
『社会保険|コトバンク』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html

***
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

***
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。
---
『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

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