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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>私がパートで年収130万以下に抑えて扶養に入ったほうが負担が軽くなりますか?
扶養には健康保険の面と税金の面があります。
国民健康保険には扶養というのはありませんから、収入に応じて保険料を負担します、しかも会社の健康保険では会社が半額負担しますが国民健康保険では全額自分で負担することになります、負担は増えても減ることはないでしょう。
税金の面だと単純に負担が軽くなるかといえばそうなります。
夫は配偶者特別控除を受けられるので所得税と住民税で数万円安くなるでしょう。
質問者の方も50万も収入が減れば7,8万は所得税と住民税で数万円安くなるでしょう。
夫と妻合わせて10万ぐらい負担は減るかもしれません、しかし質問者の方の収入が50万減ると言うことは、家計の収入が50万減るということです。
ここで言いたいことは、負担が減れば家計に入る金額は増えますが、負担を減らすためにそもそもの収入を減らしてしまっては、結局家計に入る金額が減ってしまって、元も子もないということです。
全体の収入のバランスを考えることが必要で、単に負担が増える減るという一点ばかりに目がいってしまうと失敗するということです。
>母が言うには国保より社会保険のほうが老後自分のためには良いといいますが、その辺の所私はまったくの無知で分かりません。
それは年金の話でしょう。
国民健康保険だと国民年金、会社での健康保険だと厚生年金となります。
ただ国民年金より厚生年金のほうが給付される金額が多い、ということを言っているのだと思います。
>社会保険のままのほうが良いのでしょうか?
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから金額的には年収が110万を超えた程度も、加入の義務があり社会保険を抜けるにはそれより下げることが必要になります。
また逆にそれを超えているのに、入りたくないという理由で加入しないと言うことはできないということです。
No.3
- 回答日時:
はじめまして。
健康保険(社会保険)と国民健康保険を選択することはできません。
健康保険加入の会社で働く者は、適用除外に該当しない限り、全て被保険者となります。
社会保険事務所の取締りがいい加減だから、このようなことが罷り通っているのです。
会社としては、従業員を健康保険に加入させず、自分で国民健康保険に加入させれば、保険料の会社負担分を免れることができます。
一方、従業員側としては会社健康保険に加入したほうが有利です。
国民健康保険は保険料を全額自己負担しなければなりませんが、健康保険(社会保険)なら、会社に保険料を折半負担してもらえます。
また、国民健康保険は世帯人数分の保険料を徴収されますが、健康保険は被扶養者の制度があり、扶養家族について保険料を払わなくてすみます。
また、健康保険には国民健康保険にない「傷病手当金」の制度があります。
これは、病気やケガで仕事を休んで給料が貰えない場合、4日目から1日につき平均賃金の6割を補償してもらえる制度です。
このように、健康保険(社会保険)のほうが国民健康保険よりも有利な制度ですから、加入しておくべきでしょう。
参考URL:http://www.sia.go.jp/index.htm
No.2
- 回答日時:
>私がパートで年収130万以下に抑えて扶養に入ったほうが負担が軽くなりますか?
おそらくならないですね。そもそも扶養に入るといいますが、国民健康保険には扶養はないので、税金の扶養となりますが、これは103万以下です。
ただもともと配偶者の場合には扶養に入っても入らなくても、税金の負担は手取りの増減より少ないので(配偶者特別控除による調整があるから)、結局単純に手取減となります。
ご主人が社会保険であれば、国民健康保険や国民年金と異なり、扶養の概念があるから扶養に入った方がよいという考えも出てくるのですけど、それでも180万の年収であればトータルでの手取りはやはり扶養に入った方が少なくなってしまうのではと思います。
一番効果がありそうなのはご主人の国民健康保険を安くする方策を考えることですね。
自営業の職種がわかりませんが、世の中には「国民健康保険組合」という同種の業種の人たちで作る保険組合があります。もしそれらに加入できれば国民健康保険より大抵は保険料は安いです。
No.1
- 回答日時:
>パートで年収130万以下に抑えて扶養に入ったほうが…
国保に扶養の概念はありません。
加入者全員の「前年課税所得」が保険税 (保険料) に反映されます。
加入者の「収入」額に制限もありません。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …
>国保の保険料や、市県税、所得税などなど主人にかかる税金はとても大きな額になります…
妻も国保になったら、夫の国保税はますます高くなります。
130万でなくもっと少ない 103万以下に抑えれば、所得税や市県民税で配偶者控除を受けることができますが、少々の節税を図るために収入を抑えるなど、愚の骨頂というものです。
税金は、稼いだ額以上に取られることは基本的にないのです。
180万を 100万に抑えたところで、夫の税金が 80万も 90万も減ることは絶対にあり得ません。
税金を多めに払ってでも稼げるだけ稼がないと、かえって家計は苦しくなります。
馬鹿なことを考えるのはやめましょう。
なお、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>母が言うには国保より社会保険のほうが老後自分のためには良いといいますが…
健康保険は、国保でも社保でも退職後に何ら影響を及ぼしません。
母は、年金のことと考え違いをしているのでしょう。
健保と年金は別物です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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