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10月に夫が退職をして、共済の健康保険→国民健康保険になりました。
保険料は前年の収入で計算するので限度額いっぱい(一番高いもの)になるようです。
11月の半ばに私(妻)が、パートに出る事になりパート先の社会保険に入りました。
この場合、夫が払う国民健康保険料は安くなるのでしょうか?
夫に聞くと、安くならないと言います。役所で聞きたいのですが、生憎平日の休みが
しばらくありません。
国保には夫・子供(2歳)、社保に私(妻)という感じです。

夫が無職なので、夫と子供を私の社保に扶養家族として入れるみたいですが
失業保険を貰う予定なので、終わってから申請したいと思っています。

A 回答 (6件)

>国保には夫・子供(2歳)、社保に私(妻)という感じです…



10月に夫が国保となった時点では、妻も国保だったのですね。
それなら妻が国保から抜けた時点で国保税は再計算され、前払い分に過剰があれば還付されます。

>夫に聞くと、安くならないと言います…

前払いしていなければ還付はありません。
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>夫が払う国民健康保険料は安くなるのでしょうか?



安くなります。
国保には扶養という考え方がないので
所帯全員分の保険料を世帯主が支払います。
従って
人数が減れば均等割り額が減ります。
http://www.kokuho.jp/hoken-keisan.htm
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訂正します


>前年の収入で計算するので限度額いっぱい
人数を減らして均等割り額を減らして再計算しても
最高限度額に達していれば保険料はかわりません。
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保険料は安くなりますが新しい保険証を持って市役所に行き離脱手続きをしないと保険料をいつまでも取られます


重複納付になるわけです
国保と社保は扱う組織が別なので年金のような自動的に移行することはありません
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>この場合、夫が払う国民健康保険料は安くなるのでしょうか?


夫に聞くと、安くならないと言います。役所で聞きたいのですが、生憎平日の休みが
しばらくありません。
国保には夫・子供(2歳)、社保に私(妻)という感じです。

夫が言っているのは、夫自身の保険料が安くならないと言う意味ではないですか?
夫自身の保険料は安くなりませんが、質問者の方がパート先で健康保険に加入してかつ子供を扶養にして国民健康保険から外れて加入者が夫のみになれば当然保険料はその分安くなります。
パート先での健康保険では子供を扶養にすれば被扶養者の保険料は発生しませんが、国民健康保険には扶養というのはなく例え2歳の子供でも保険料は発生しますから。
ですからパート先から新しく保険証をもらったら、その保険証と国民健康保険の保険証と印鑑を持って役所へ行って質問者の方と子供を国民健康保険から脱退する手続きをとれば、改めてその月から夫のみで計算された保険料の通知が後日役所から来るはずです。

>夫が無職なので、夫と子供を私の社保に扶養家族として入れるみたいですが
失業保険を貰う予定なので、終わってから申請したいと思っています。

健康保険では失業給付も収入としてカウントしますので、失業給付を受給している間は夫は質問者の方の健康保険の扶養にはなれない可能性が高いでしょうから、そうなるでしょうね。
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国民健康保険では質問者様にもお子様にも均等割りがかかりますので、


その分は安くなるはずですが、結果的に限度額を下回らなければ、
変化しないことになります。

多くの自治体が国民健康保険の計算方法をHPで公開していますので、
一度確認されることをお勧めします。
東京都大田区の例
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/ko …
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