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こんにちは。
今年自営業を初めました。
今サラリーマンの主人の扶養にまだ入っています。主人には今年度の分から確定申告してもらうようにお願いしています。

私の総収入は150万ほどありそうですが、
経費をひいてみたらおそらく50万ほどの実利益になる見込みです。

青色申告のとどけを出していますので、65万控除となるとのことを税務署で聞いています。
私自身の所得税はないそうです。


国民年金、健康保険料は実利益に対して発生するのでしょうか?それとも総収入に対して発生するのでしょうか。
教えてください。

質問者からの補足コメント

  • わかりにくい書き方ですみません。わたしが青色申告します。
    主人もよくわからないので、わたしの確定申告書類と同じものを職場に提出するようです。

      補足日時:2015/12/17 13:51

A 回答 (4件)

No.3 Moryouyouです。



質問を読み返していて、いくつか
補足します。

社会保険の保険料は、ご主人の
給与、賞与の金額により決まるだけで
奥さんやお子さんが扶養家族として
加入する、しないによって保険料は
変わらないのです。
ですから、奥さんは被扶養者のまま
の方が得は得です。

これまでのこちらの事例では、
健康保険は脱退となったが、
年金(第3号被保険者)は継続できた
という事例がありました。
そうしますと、国民年金の保険料を
払わずに済むことになります。
前述の収入条件
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
では、条件におさまっていますので、
年金事務所に相談しておくのもよいかも
しれません。

また自営業の奥さんの所得の見通しは
売上150万
-経費35万
-特別控除65万
=50万が課税所得
ということでしょうか?

ご主人の税金関係でいくと、
配偶者控除は受けられず、
配偶者特別控除となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

そして課税所得50万ですと、
基礎控除38万を引いても
課税所得12万となるため、
所得税6000円

住民税では基礎控除33万を引いて
17万が課税所得で10%の1.7万が
所得割。均等割5000円がプラスされ、
2.2万の住民税が課税されます。

そうではなく、
売上150万
-経費100万
-特別控除65万
≦0
ということで非課税ならば、
国民健康保険料はさらに安くなる
と思います。

お住まいの地域により、
国民健康保険料は
かなり変わりますので、
ご承知おきください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とてもわかりやすく、知りたいことが全てわかりました。本当に素人なので、易しく教えていただきありがとうございました。感謝です。

お礼日時:2015/12/18 09:45

話を整理しますと、



ご主人はサラリーマンで社会保険に加入
奥さんは自営業で今年の売上150万
年明けに確定申告の予定で
所得は50万程度の見込み

現在奥さんはご主人の社会保険に
被扶養者として加入している。

質問は、
①社会保険の扶養からはずれることに
 なるのか?
②扶養から外れた場合、国民年金保険、
 国民健康保険の保険料はどのぐらいに
 なるか?

こんな感じでしょうか?A^^;)

健康保険組合によりますが、
協会けんぽの条件は以下のように
なってます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
といっても明示されていませんね。
自営業の場合は、収入から必要経費を
引いた金額で判断する場合が多いようです。

そのために申請時に上記URLから
引用しますと、
3.申請及び届書様式・添付書類
(エ)自営(農業等含む)による収入、
不動産収入等がある場合
 直近の「確定申告書の写し」
を提出して判断してもらうことに
なります。

こちらへの質問で何回かあったのですが、
自営業をされていると、健保組合の
独自(属人的な)判断をされることが
多いようです。

自営業では130万未満の利益なら
OKとしているようなので、
50万なら通常、扶養内でOKだと
思いますが、ダメと言われた事例
もみかけていますので、
ここはなんとも言えません。

②そして扶養からはずれることになった
場合、国民年金、国民健康保険に加入する
ことになるのですが、
国民年金は一律保険料が決まっています。
今年度は月15,590円で4月に改定されます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
厚生年金の保険料のように、月収によって
保険料が変わることはありません。
免除などの制度もありますが、ご主人の
収入があるので、免除にはならないと
思われます。

国民健康保険料は所得(申告する50万)
で算定されることになります。
これは地域よって算定率などが違うので
保険料も変わります。

下記は及び添付は東京都新宿区の例です。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_00 …
介護保険なしで年6万程度となりました。
おすまいの役所サイトでご確認ください。

いかがでしょう?
「社会保険料と国民保険料について。」の回答画像3
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>わたしの確定申告書類と同じものを職場に提出するようです…



妻の確定申告書をコピーして夫の会社に提出するってことですか。
何でそんなことをするんですか。
これだけ個人情報うんぬんが声高に叫ばれている昨今、ずいぶんと不養生な話ですね。

夫が会社で年末調整を受ける際、配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取りたいというのなら、それは先に示した青色申告決算書の ○45番の数字を正直に伝えるだけで良いんですよ。

申告書丸ごと赤の他人に見せたりしてはいけません。
何が起きるか分かりませんよ。
くわばら、くわばら。

というより、どこの会社でもそろそろ年末調整も受け付け終了ですが、青色申告決算書は年を越してからしかできないでしょう。
まあ、1月中なら年末調整のやり直しができる
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
ことになっていますけど、1月でも個人事業者の決算ができていないことはままあります。

その場合は、夫自身も確定申告をすれば、配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取ることができます。
確定申告で配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取るなら、妻の所得に関する証拠書類など一切無用です。

なお、お分かりかとは思いますが、「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

「合計所得金額」とは、国保で出てきた「総所得金額等」と同義と考えて事実上支障はありません。
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この回答へのお礼

いろいろ教えていただきありがとうございます。
簡潔でわかりやすく要点を書いていただきありがとうございました。

お礼日時:2015/12/18 09:46

>サラリーマンの主人の扶養にまだ入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>主人には今年度の分から確定申告してもらうように…

サラリーマンが青色申告?
サラリーマンは年末調整があるので確定申告は原則として必要ないです。
医療費控除その他の事由により確定申告をする場合でも、白色申告であって青色申告はできません。

青色申告は事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがある人専用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

もしかして、妻の申告を夫にしてもらう?
夫が税理士でない限り、それはいけませんよ。
自分でしなければ。

>国民年金、健康保険料は実利益に対して…

国民年金は所得の多寡に関係ありません。
第3号被保険者でなければ、一律に15,590円の定額です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …

国保は、前年の「総所得金額等」から住民税の基礎控除 33万を引いた数字に一定の料率をかけ算した「所得割」とほかに「均等割」、「平等割」の合計です。
自治体によってはこのほか「資産割」が加わるところもあります。
(某市の例)
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …

ここで「総所得金額等」とは、一つの事業所得しかない青色申告者なら、「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
で、○45 欄の数字です。
つまり、青色申告特別控除 65万を引いた後の数字ということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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