No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.3 Moryouyouです。
質問を読み返していて、いくつか
補足します。
社会保険の保険料は、ご主人の
給与、賞与の金額により決まるだけで
奥さんやお子さんが扶養家族として
加入する、しないによって保険料は
変わらないのです。
ですから、奥さんは被扶養者のまま
の方が得は得です。
これまでのこちらの事例では、
健康保険は脱退となったが、
年金(第3号被保険者)は継続できた
という事例がありました。
そうしますと、国民年金の保険料を
払わずに済むことになります。
前述の収入条件
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
では、条件におさまっていますので、
年金事務所に相談しておくのもよいかも
しれません。
また自営業の奥さんの所得の見通しは
売上150万
-経費35万
-特別控除65万
=50万が課税所得
ということでしょうか?
ご主人の税金関係でいくと、
配偶者控除は受けられず、
配偶者特別控除となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
そして課税所得50万ですと、
基礎控除38万を引いても
課税所得12万となるため、
所得税6000円
住民税では基礎控除33万を引いて
17万が課税所得で10%の1.7万が
所得割。均等割5000円がプラスされ、
2.2万の住民税が課税されます。
そうではなく、
売上150万
-経費100万
-特別控除65万
≦0
ということで非課税ならば、
国民健康保険料はさらに安くなる
と思います。
お住まいの地域により、
国民健康保険料は
かなり変わりますので、
ご承知おきください。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/12/18 09:45
ありがとうございます。とてもわかりやすく、知りたいことが全てわかりました。本当に素人なので、易しく教えていただきありがとうございました。感謝です。
No.3
- 回答日時:
話を整理しますと、
ご主人はサラリーマンで社会保険に加入
奥さんは自営業で今年の売上150万
年明けに確定申告の予定で
所得は50万程度の見込み
現在奥さんはご主人の社会保険に
被扶養者として加入している。
質問は、
①社会保険の扶養からはずれることに
なるのか?
②扶養から外れた場合、国民年金保険、
国民健康保険の保険料はどのぐらいに
なるか?
こんな感じでしょうか?A^^;)
健康保険組合によりますが、
協会けんぽの条件は以下のように
なってます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
といっても明示されていませんね。
自営業の場合は、収入から必要経費を
引いた金額で判断する場合が多いようです。
そのために申請時に上記URLから
引用しますと、
3.申請及び届書様式・添付書類
(エ)自営(農業等含む)による収入、
不動産収入等がある場合
直近の「確定申告書の写し」
を提出して判断してもらうことに
なります。
こちらへの質問で何回かあったのですが、
自営業をされていると、健保組合の
独自(属人的な)判断をされることが
多いようです。
自営業では130万未満の利益なら
OKとしているようなので、
50万なら通常、扶養内でOKだと
思いますが、ダメと言われた事例
もみかけていますので、
ここはなんとも言えません。
②そして扶養からはずれることになった
場合、国民年金、国民健康保険に加入する
ことになるのですが、
国民年金は一律保険料が決まっています。
今年度は月15,590円で4月に改定されます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
厚生年金の保険料のように、月収によって
保険料が変わることはありません。
免除などの制度もありますが、ご主人の
収入があるので、免除にはならないと
思われます。
国民健康保険料は所得(申告する50万)
で算定されることになります。
これは地域よって算定率などが違うので
保険料も変わります。
下記は及び添付は東京都新宿区の例です。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_00 …
介護保険なしで年6万程度となりました。
おすまいの役所サイトでご確認ください。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
>わたしの確定申告書類と同じものを職場に提出するようです…
妻の確定申告書をコピーして夫の会社に提出するってことですか。
何でそんなことをするんですか。
これだけ個人情報うんぬんが声高に叫ばれている昨今、ずいぶんと不養生な話ですね。
夫が会社で年末調整を受ける際、配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取りたいというのなら、それは先に示した青色申告決算書の ○45番の数字を正直に伝えるだけで良いんですよ。
申告書丸ごと赤の他人に見せたりしてはいけません。
何が起きるか分かりませんよ。
くわばら、くわばら。
というより、どこの会社でもそろそろ年末調整も受け付け終了ですが、青色申告決算書は年を越してからしかできないでしょう。
まあ、1月中なら年末調整のやり直しができる
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
ことになっていますけど、1月でも個人事業者の決算ができていないことはままあります。
その場合は、夫自身も確定申告をすれば、配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取ることができます。
確定申告で配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取るなら、妻の所得に関する証拠書類など一切無用です。
なお、お分かりかとは思いますが、「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
「合計所得金額」とは、国保で出てきた「総所得金額等」と同義と考えて事実上支障はありません。
No.1
- 回答日時:
>サラリーマンの主人の扶養にまだ入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>主人には今年度の分から確定申告してもらうように…
サラリーマンが青色申告?
サラリーマンは年末調整があるので確定申告は原則として必要ないです。
医療費控除その他の事由により確定申告をする場合でも、白色申告であって青色申告はできません。
青色申告は事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがある人専用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
もしかして、妻の申告を夫にしてもらう?
夫が税理士でない限り、それはいけませんよ。
自分でしなければ。
>国民年金、健康保険料は実利益に対して…
国民年金は所得の多寡に関係ありません。
第3号被保険者でなければ、一律に15,590円の定額です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
国保は、前年の「総所得金額等」から住民税の基礎控除 33万を引いた数字に一定の料率をかけ算した「所得割」とほかに「均等割」、「平等割」の合計です。
自治体によってはこのほか「資産割」が加わるところもあります。
(某市の例)
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
ここで「総所得金額等」とは、一つの事業所得しかない青色申告者なら、「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
で、○45 欄の数字です。
つまり、青色申告特別控除 65万を引いた後の数字ということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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