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近々入籍する予定です。
いろいろな名義の変更、夫の国民健康保険に加入するにはは収入制限があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

情報が少なすぎて答えられませんので、補足をお願いします。



1.現在、働いておられますか?年収はいくらですか(手取りではなく源泉徴収)?
2.結婚後、仕事はやめられますか?続けられますか?

2回結婚していますので、名義の変更は3回しています(結婚、離婚、結婚)。
まず、籍を入れ、役所で婚姻届受理証明をいったんもらいます。(すぐに戸籍ができる人は少なく、最低1週間くらいかかります。私は1か月待たされました。)それを持って、警察へ行き、運転免許証の裏書に、新しい姓と住所を書いてもらいます。これが、銀行や郵便局での名義変更に使えます。念のため、婚姻届受理証明をもう1通もらっておくと、便利かもしれません。
次に、保険証ですが、私は自分で働いていたので、自分の保険証を職場で書換えてもらいました。最初の夫のときは、出産後に仕事を辞めたときに、被扶養者として、保険証をもらい、国保を払ってもらっていた(第一号)気がします。出産から5年で正規職員として働き始め、また私個人の保険証等もらいました。

ほかに車の名義は自分で陸運局へ行きました。職場は旧姓使用せず、新しい姓にしました。

これくらいですが、ほかに何かある人もいると思います。
パスポートの名義変更だけはまだです。今年4月に結婚しましたが、2月に海外チケットを購入済みで、そういうときは、普通はチケットの名前変更で3万円も取られるので、旧姓のままで旅行すると聞き、パスポートだけは変更していませんが、来年また海外へ行きたいので、近々変えます。

最後になりましたが、だんなさまの被扶養者として働くとき、所得制限がありますが、ほかの回答者さまがおっしゃるとおりです(200~250万円くらいでしたよね?)法律改正のための見直しを検討されると思います。
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国民健康保険は、社会保険などの加入者以外のためのものであって、扶養というものがありません。


個人単位で加入しますが、住民票の世帯単位で管理され、ご主人が世帯主であれば、ご主人にあなたの分の保険料の請求がいくこととなります。
扶養がありませんので、あなたが国保となれば、当然保険料は増えます。社会保険加入者以外の世帯員の収入を合算して保険料を計算します。また、人数でも保険料がかかります。今であれば、昨年にあなたが収入があったということであれば、保険料が大幅に増えることでしょう。あなたが無収入や非課税レベルであれば、数千円程度の人数に応じた保険料が追加でかかるぐらいでしょう。

名義変更は人それぞれです。
金融機関の預貯金口座の変更は必要でしょう。放置しているとあとあと面倒なこともありますからね。
運転免許を持っていればそちらも手続きが必要でしょう。
車やバイクをお持ちであればそちらも変更が必要ですが、車検時などに一緒に行う人も多いようですので、お世話になっている車屋さんやバイク屋さんに相談しましょう。
あなたが働いているのであれば、勤務先でのいろいろな手続きもあるかと思います。
あとは身の回りのものを気にして、必要に応じて変更していけばよいでしょう。まとめたほうが、戸籍謄本などでの証明書類が一通で済みます。戸籍謄本の有効期限が過ぎれば、再度用意しなければならない場合もありますからね。
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国保は世帯の中で、被用者保険や後期高齢者保険の人以外全員が一口での加入ですが、 1人 1人の前年所得が国保税に反映されるだけで、その所得に上限も下限もありません。



あなたの前年所得がそれなりにあるのなら、世帯主に課せられる国保税もそれなりに上がると言うことです。

(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
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社会保険と違い、国民健康保険は個々で加入するものです。

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