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夫は訳あってアルバイトとして雇われています。なので家族全員(夫婦と子供二人)国民健康保険に加入しています。
収入が不安定なので私も職を探し、託児所付き(下の子が1歳です)の仕事があり職安の人にここは社会保険に加入できますよと言われました。
この場合、夫と子供は国民健康保険・妻は社会保険となると保険料は家族全員が国民健康保険のときより増えますか?
働くからには損はしたくないんですが、知識がなく質問させて頂きました。

A 回答 (4件)

ご主人が払う保険料は減ります。


あなたは自分の分を払うことになりますが、雇用者がその半分を負担します。
(特にあなたの所得のほうが多くなりそうなら)子供をあなたの扶養に入れると
(社保家族は負担がないので)よいと思います。
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>この場合、夫と子供は国民健康保険・妻は社会保険となると保険料は家族全員が国民健康保険のときより増えますか?


そうする意味がわからない。
というよりも、せっかく社会保険ある仕事するんだから、旦那さんとお子さん達をあなたの扶養に入れれば一気に健康保険料が安くなりますよ。
あなたの支払う社会保険料だけでよくなるんですから。
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社会保険に加入をお勧めします。


夫の扶養をはずれますが、旦那の国保は、そのままで、二人の子供を社保に加入する事が可能です。バイトなら、扶養手当は、支給され無くても奥さんの社保には、年金もセットされますので、有利です。
バイト中のご主人も、もし、国民年金未加入でしたら、加入をお勧めします。正規の社員になれば、期間の通算月数に加算されるので、有利です。
なお、国保も、社保も前年度の収入を基礎に、算定されますので、ご安心下さい。
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> 収入が不安定なので私も職を探し、託児所付き(下の子が1歳です)の


> 仕事があり職安の人にここは社会保険に加入できますよと言われました。
社会保険とは、狭い意味で「健康保険」と「厚生年金保険」の事であり、場合によっては「雇用保険」の事を含んだ意味でも使われます。

さて、そのような社会保険完備の所で働くのであれば、次のようにすることが一番良いと考えます[保険料の負担の点で]
●公的医療保険制度
ご質問者様:健康保険に加入
  → 保険料はある計算式に基づき1年間ほぼ定額
  → 保険料は被扶養者の数で変動はしない
夫:健康保険の「被扶養者」に申請した後、加入が認められたら国民健康保険から抜ける[以降の保険料は発生しない]
  → 年収が130万円未満である事が必要。
  → 被保険者となる妻より収入予定額が少ないことも必要
  http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
子供:健康保険の「被扶養者」に申請加入が認められたら国民健康保険から抜ける[以降の保険料は発生しない]

●公的年金制度
ご質問者様:厚生年金保険に加入
  → 保険料はある計算式に基づき1年間ほぼ定額
  → 保険料は、夫を第3号として申請してもそれを原因として変動はしない
夫:国民年金第3号被保険者の届けを出す。申請が通れば自動的に国民年金保険料を納めなくても良くなる。
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