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現在、国民健康保険未加入です。
国民健康保険「料」としているところは2年が時効(2年まで遡る)というのをたびたび目にします。
下は私の今の状況なのですが↓
平成14年 まだ親の扶養状態。会社ではなく個人で仕事をし、かなり収入多かったので確定申告をする。
平成15年 「親の扶養から外される」。その後は国民健康保険未加入。同様の仕事で収入多かったので確定申告をする。
平成16年 この年から無職無収入。
平成17年 平成14年、15年に貯めたお金で現在細々と暮らしております。なお国民健康保険未加入。
平成18年
平成19年
ここで時効についてお聞きしたいのですが
●平成19年に国保へ加入した場合、2年遡って平成17年、18年の保険料しか請求されない、ということでしょうか?
※平成16年から無職なので、平成17年からの保険料は少ないと思われます。
●ということは平成15、16年分の保険料は請求されないのですか?
※収入の多かった平成14、15年から計算された保険料→平成15、16年分は相当高額です。
そろそろ何らかの保険には入りますが(というより病気怖いので入る予定です。いや、そもそも義務でした)
とにかく時効の2年ってのがよく分からなくて、気になって質問させて頂きました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論からいいますと、遡及して賦課する部分については、2年前で問題ないでしょう。
したがって、質問者様の場合仮に19年4月1日(自治体は会計年度で保険料を算定します)に国保加入の手続きをし、未加入期間を17年4月1日とした場合、過去2年プラス現年度(19年分)の請求がくることになります。
ここで、国保の仕組みなんですが、国保は世帯主単位で加入するものです。
質問者様が国保に加入し、親御さんも国保で、同一世帯であった場合は、親御さんの国保料が単純に、あなたのぶんだ増えることになります。
また、親御さんが社会保険で、同一世帯の場合、擬主制度といって、親御さんの名前で、あなたの分の請求がいくことなります。
どちらにしても、1年間で3年分支払うことになるので、一度役場でご相談するのが得策でしょうね。
ありがとうございます。ちなみに一人暮らしです。
↓で答えて頂いたかたに「tamamotoさんの場合、未加入とのことですので、さかのぼって請求されることは無いと思います」とアドバイス頂いたのですが、これは間違いですよね??。平成15年の扶養脱退直後からの加入にされますよね?=削除証明書、または脱退証明書に書かれた親の扶養を抜けた日からの加入。
平成19年に加入手続き
↓
扶養脱退の平成15年に加入したことにされる
↓
平成19年から平成15年の間で2年さかのぼる
↓
2年さかのぼった平成17年、18年の保険料を支払う(15、16年分は請求されない)。で正解ですよね?
>どちらにしても、1年間で3年分支払うことになるので、一度役場でご相談するのが得策でしょうね。
平成19年に国保へ加入した場合、2年遡った平成17年、18年の保険料は高額にはならないはずです。(平成16、17年は無職。そこから計算された保険料なのでかなり安いはずです)
平成15、16年分の保険料(平成14、15年は高収入、そこから計算された保険料)は超高額だと思うのですが、平成19年に国保へ加入した場合、これが請求されないとは。。不思議な制度ですね。銀行の預金額が物凄くあっても請求されないのでしょうか?ないですけど(笑)
No.2
- 回答日時:
浅学な知識ではありますが、自分の経験からいうと、
国民健康保険は遡って保険税は請求されませんでした。
但し、保険料の大部分を占める「所得割」部分の算定は、前々年の所得を元にした住民税に、各自治体の設定した率(例えば、神奈川県川崎市は2.68倍)を乗じて行われます。
加入後、保険料を払わなければ、保険者資格を失効して、病院にかかって医療費・治療費の支払いに保険が効かなくなります。
No.1
- 回答日時:
加入者が保険料未払いから2年経過すると、それ以前の保険料は払わなくてよい、という意味ですが、tamamotoさんの場合、未加入とのことですので、さかのぼって請求されることは無いと思います。
ところで、今無収入なら親の扶養になれると思うのですが、どうなんでしょうか?
住民票上同じ世帯で、規定の収入以下なら問題なく扶養になれると思います。
未加入だと遡らないのですか??。
親の扶養を抜けた平成15年に「削除証明書(脱退証明書)」が発行されたことになり、平成15年扶養脱退直後からの加入にされると聞きました。なので結局さかのぼって請求される、と。違いますかね??
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