器物破損について、示談の成立している案件に対し、警察の被害届の受理とその立件が成立するのでしょうか?
器物破損は携帯です。
よくある男女(恋人同士)の痴話喧嘩。
女の、揉め事からの嫌がらせ・態度の悪さ・携帯いじりによる無視と、常日頃から喧嘩もしくは話し合いの場になっても、女は自分に不都合だったり不愉快になると、毎度こんな態を一方的にとり、携帯ばかりいじる癖があるそうです。
この日の喧嘩の際、日々の積み重ねに我慢の限界になりブチ切れてしまった男は、女の携帯を床に殴り付けて(一度)粉々に壊してしまったそうです。
男は、怒りを沈める事で精一杯だったようですが、それ以上の事はせず、女に暴力も奮っていません。
しかし、女は動揺し家を飛び出し交番へ。
冷静さを取り戻した男は、外に女を探しに行き、近所の交番で女を見つけ顔を出すと共に、状況の流れから所轄の警察署に向かわされてしまいました。
こんな経緯から、二人は社会人(20代半ば)であるものの、双方の親の介入もあり、女の親から、携帯代の全額弁償と別れることの要望があり、男の親にも一切反論はなく弁償と別れさせる事に同意。
男の方も、別れることを希望しておりました。
その後、男の親からすぐに携帯代全額分のお金が送金され、女の親からの確認も完了。双方の話し合いも充分にされていた結果なので、事実上示談の成立と言えると考えます。(示談書は無し)
しかし、親は親の意見でしかないため、後日男は会話に応じない女に対して、やっとの思いで別れ話を持ち出し、関係の解消を言い放ったとのこと。
すると、次の日から女は仕事を休み始めて休暇も長期に入り始めた様子。
そして、突然男の携帯に警察から電話があり、例の件の被害届が出ているとの連絡。(痴話喧嘩で向かわされた同警察署)
任意での事情聴取の予約はされているようです。
この場には、親も同伴で来てもらうと警察から言われているとのこと。
ちなみに、女のその後の生活にはなんの不備も生じてはおらず。
警察側も、親と当人同士の間で弁償も済まされて示談成立になっているという経緯は、まったく情報として得ていない様子。
女の訴えのみで、事態を把握しているという印象。
こんな事案ですが、わざわざ取り上げられる、もしくは、立件されるなんてことになるのでしょうか?
ご意見願いますm(__)m
A 回答 (11件中1~10件)
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No.3
- 回答日時:
器物損壊は親告罪の対象ですから
被害者の届け出がなければ、犯罪対象には当たりません
この場合、相手の女性ではなく親同士で話をしているからややこしいのでは?
親同士が納得して話はすんでも、当人が納得していなければ被害届出しちゃうでしょう
そしたら警察としても動かざるを得ないでしょう
今回、書類もない、当人が納得してない
ポイントはそこでしょ
ちゃんと書類に残して相手の女性に納得させる <-相手の親の責任
これが先では?
ご回答ありがとうございます。
まったくその通りで、親の方で解決したと思い、書類の必要性まで深く考えていなかったのも、浅はかで。
ですが、決して親同士だけの場で解決したというものではなく、少し不可解な状況が生じております。
後程補足に付け加えますので、気が向きましたらご覧いただいて、ご意見願います。
No.5
- 回答日時:
全文を真面目に読んでません(スミマセン)が、要は「民事被害は弁済したのに、刑事被害を申立てられたら、刑事手続きは進むのか?」と言うことですよね?
無論、刑事手続きはできますよ。
更に言えば、たとえ「刑事告訴はしない」と言う条件で示談書を作成していたとしても、刑事手続きは可能です。
それは単に、被害者側が示談に違約しただけの話なので、その違約に対し、加害者側が民事の賠償請求が出来ると言うだけのことです。
ただ、携帯電話程度の器物損壊で、まして民事賠償を終えていれば、仮に刑事手続きが進んでも、そんなに重い罪に問われることはありません。
最悪でも罰金刑であり、運が良ければ検察が不起訴処分とか、警察で微罪処分とかになる可能性もあります。
早い話、「痴話げんかのもつれ」で、殺人やら傷害事件に発展したと言うなら別ですが、「モノを壊した」と言う程度なんだから、「良くある話」で。
まあ犯罪(器物損壊)と言えば犯罪だけど、我が国の当局や司法も、その程度の痴話げんかを、真剣に取り扱ったり、まして「厳罰に処す」なんてことも、有り得ません。
警察や検察に呼ばれたら、「お恥ずかしいことで、お手を煩わせて済みません。反省しております。」くらい言っておけば、ほぼそれでお終いです。
・・ってか、これくらいの問題は、そもそも当事者間で、上手く解決すべき問題ってことですよ。
ご回答ありがとうございます。
とても納得のいくご意見ありがとうございます。
最終的に、男側が警察の任意事情聴取にて冷静に頭下げてって具合が、穏便に済むのでしょうね。
しかしこの案件、少し厄介な展開も生じておるようで、男が処分無しで済んだとして、女はそのまま終わらないのでは?❗という問題が…
後程補足に付け加えますので、気が向きましたらご覧いただいて、ご意見願います。
No.6
- 回答日時:
私が妹と言い合いになった時に、隣に居た妹の友達が掴みかかってきました。
とっさにその手を振り払おうとしたら、持っていた杖が窓ガラスに当たって割れてしまいました。
後日妹が警察に被害届を出し、私は器物損壊罪で略式起訴され、10万円の罰金刑に処せられました。
検察での取り調べは血も涙もないって感じでした。
結局のところ、手を出した方の負けなんです。
脅かすようで申し訳ないけど可能性は高いと思います。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、大変な思いをされましたね(T_T)
そういう器物破損などの事態が起こるまでには、経緯があるっていうものなのですが、やはり、加害者になってしまうと、警察も検察もただただ犯罪者に仕立て上げてしまうのでしょうか?!
ちなみに、あなたは男性ですか?
例えば、被害者が女性で加害者が男性の場合、警察は一方的に男を責める傾向ってありませんか?
後程補足を付け加えますので、気が向きましたらご覧いただいて、ご意見願います。
No.7
- 回答日時:
携帯電話の損壊に係る金員による弁済は民事です
他方相手方女性が届けた「被害届」
器物損壊を起因とした刑事事件の届けです
届けが出れば警察は対応せざるを得ません
結果的に質問者への事情聴取を含めて調書作成のための任意では有りますが出頭要請です
届けが取り下げられない限り
警察は事務的に作成します
調書が作成されると検察へ送られます
此で警察の仕事は終わりです
検察で起訴・不起訴が協議されます
此の折りに弁済完了(示談)が考慮されます
起訴なら本裁判か略式起訴で簡裁送りか
不起訴なら微罪釈放です
一件落着です
簡裁送りなら罰金刑の判決がでます
堂々たる前科一犯です
進行する当事者で有る質問者と相手女性間で持ち上がる諸問題や話の進捗は警察も検察も一切の関り無しで与り知らない事柄に成ります
女性が金員での弁済が完了したにも関わらず
被害届を取り下げないのは二人の間に横たわる根深い物が有る様ですが
其はあくまでも二人の間で解決すべき事です
刑事事件と民事解決を混同されません様に。
ご回答ありがとうございます。
勿論、刑事と民事の違いは、充分承知しております。
すみません、そこを追求したいのではないので、少し望んだ回答
からズレております。
ごめなさい。
ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
>警察も検察もただただ犯罪者に仕立て上げてしまうのでしょうか
考え違いをしてはいけません。
あなたが行った行為(携帯電話の損壊)は、れっきとした刑事事件です。
そして被害者が、被害届を出しているから、警察が事情聴取して「調書」を検察庁へ送ります。(これを書類送検といいます)
検察官が、改めて事情聴取をして、不起訴か起訴猶予か起訴(略式起訴を含む)を決めます。
不起訴又は起訴猶予の場合は、前科はつきませんが、起訴されて無罪にならなかった場合は、前科が付きます。
刑事事件は、些細なボタンの掛け違いでも、後々に大きな影響が残ることも事実です。
示談書の作成はしていないが、弁済等の示談は済んでいることは、正直に話してくださいね。
ご回答ご苦労様です
まず、否定させていただきますね
あなた、と申されましても、私の事ではございませんので、5回のないように願います
私の相談した案件の男の当事者たちに、やましい隠し事もないことなので、示談成立の事実も当たり前に訴える事と思います
刑事事件、何がどうなったら結果こうなる、という事はこちらも熟知しておりますので
ありがとうございました
No.9
- 回答日時:
NO.6です。
お礼ありがとうございます。私は女で相手は双子の妹でした。
当時共に47歳、妹は私が祖母から相続した店舗付き住宅の二階に住んでいました。
その日は妹に貸したお金の返済期日でしたので妹宅に赴きました。
お金の返済はスムーズだったのですが、その後私が妹に苦言を呈した内容に妹が反論。
直後奥の部屋に居た妹の友達が私に飛び掛かり私の髪を引っ張りました。
友達を止めようと後ろから妹が友達の手を掴み、また私と友達の間に割って入ろうとした私の夫の計4人が狭い玄関で揉みくちゃになりました。
そんな状況下で玄関扉のガラスが割れたのです。
その場は私の夫が妹にガラスの修繕費として3万円手渡し家を後にしました。
しかし数日後書留で全額返済された日に、警察から妹から私に被害届が出されていると連絡が入った次第です。
今回のケースも元彼女が元彼にお金を返済し、被害届の取り下げを行わなければ、警察は取り調べの後に書類送検、そして略式起訴という流れになろうかと存じます。
お返事ありがとうございました。
お話しを伺う限り、本来の被害者はあなたのように感じますね。
本当に大変でしたね(__)
こちらの相談内容については、見守ります。
ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
そもそも 警察は刑法
損害賠償は 民法です。損害を補償していても「懲役〇年求刑」あり得ます。
ただし 賠償すんでいれば、書類送検 処罰が軽くなることもあります。
起訴するかどうかは、検察が決める 求刑は裁判所が決める
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