ギリギリ行けるお一人様のライン

合同会社を設立しています。代表社員が私で従業員0の会社です。銀行口座も私の名前になっています。会社を廃止した場合、銀行口座はそのまま利用出来ますか?教えてください。

A 回答 (4件)

どうも意味がよく解りませんが.....



「廃止」ではなく、「廃業届」を出して、会社を「解散し消滅」させた後ですね?

但し、廃業が完了してからですから、債権債務が存在しないですよね?
なので、廃業完了後に通帳は使用できる。

何らかの利用目的があるんだと思いますが、税金の問題も有りますから
混乱しない、或いは、混同させる原因に成らない様に銀行口座は別に使用した方が
良いと思います。ダメなんですか?

理由は、法人にした時点で、「会社用」と「個人用」の通帳は完全分離した筈ですね。
なので、公私混同が無かったんですから「自分の口座」ではダメなんですか?
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補足等を読ませていただいたうえで書かせていただきます。



法人名とともに代表者として記載がある口座というのは、個人の口座として利用はできません。法人の解散とともに解約するものとなります。

もしもそのまま残して利用していますと、法人として活動しているものと判断され、法人解散時の債権者等から責任追及される可能性もありますし、税務上も解散していないものとして納税等を求められかねません。

あくまでも法人の代表者として記載されているだけなのです。

会社を廃止などと書かれていますが、法人を法的に終了させるには、清算や解散という登記が必要となりますし、債務が残る法人を解散させるには、裁判所の許可も必要です。
多くの場合、休眠会社にして放置する場合もあるようですが、その場合には廃業したつもりでも法人格は残っており、口座と言えども動きがあれば、事業活動があるのではと疑われかねません。

預金口座なんてものは、通常だれでも作成できるものです。費用も掛からないものです。変に法人の時の口座などというものを使い続けるべきではありません。

まれに、法人としては活動が厳しいが、個人事業としてならという考え方があります。合同会社ABC商店を解散させ、個人事業のABC商店とした場合、法人口座をそのまま利用すべきではないのです。金融機関からしても、代表者が同じであっても、法人格は別人格がついておりその代表者と個人事業の個人の人格での運営では別人扱いなのです。口座番号のみ引き継ぐようなことも金融機関のほとんどが認めていないと思います。取引先に連絡を徹底して変更するしかないのでしょう。

一人法人などに多いのですが、経営者が個人と法人の代表者という考えを区別できていなくて不利益を受けることが多いようです。安易に考えないことをお勧めいたします。
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「銀行口座も私の名前になっています」というのはどういうことでしょうか?



会社名義の銀行口座の名義としては,商号だけでなく,会社代表者の資格及び氏名が記されます。たとえば,「合同会社○○ 代表社員ニコニコリコピン」といった具合にです。
この口座名義にあなたの名前が入っているので,「私の名前になっています」というのであればわかります。ですがそうではなく,会社の取引であるにもかかわらず「ニコニコリコピン」個人名義の口座を使うことには問題があります。

会社は,法律上の手続きによって個人とは別の人格(法人格)を与えられた存在で,会社の収支は会社に帰属すべきものです。にもかかわらずそれを代表者個人の口座で行うことは,会社資産の個人への流用等が容易になされることを意味し,そして本人にその気がないにもかかわらず,それが起きてしまうことが予想されます。そんな状況でもしも税務調査が入った場合には,会社だけでなく個人の口座のやり取りの調査まですべきことになり,非常に面倒なことになります。それがたとえ個人取引だったとしても,税務署が疑わしいと思えばしっかりと調査されることになるでしょうし,その過程で,痛くもない腹を探られることになるかもしれません。最悪,法人格が否認されて,会社を設立した意味がなくなります。もしもそんなことをしているのであれば,即刻やめるべきでしょう。

会社の手続きであるにもかかわらず個人の口座を使うことはあります。会社の設立の時です。会社の設立前は会社名義の口座が作れないので,その時に限り,代表社員となる人の口座に資本金を払い込み,その通帳のコピーを利用して払込証明書を作成します。ですがその払い込まれた資本金は会社のものなので,会社の設立後は会社名義の口座を作り,そちらに移動して,以降は会社のものとして使用する必要があるのです。これを,会社名後の口座を作らずにそのまま個人口座を使っているというのであれば,上記のような問題が起きかねないのです。

そして口座名義が会社である場合には,これを個人が引き継ぐことはできません。会社のものは会社のものであり,代表者個人のものとは別に扱うべきものだからです。会社の「廃止」が休眠を意味しているのか「解散」を意味しているのかわかりませんが,前者であれば横領でしょうし,後者であれば,正しく清算の手続を経て,会社から代表社員個人への払い戻しをすべきです。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
会社名の後ろに代表社員私の名前が入っています。説明不足で申し訳ございませんでした。色々と教えて頂き助かりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/10/29 09:56

使えるよ。


各税務・役所に、休業届け提出してね。
それでも毎年0申告しないといけないよ。
車も携帯も名義そのままでオッケー。
売り上げだけは上げれないよ。
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この回答へのお礼

返事遅くなり申し訳ございません。
回答有難うございました。

お礼日時:2017/10/29 09:57

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