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国道に飛び出し自殺を図った場合死ぬ確率とその際に起こる罪などを教えてください。

倫理観に囚われずに、ただ起こった時場合のことだけ教えてください。

A 回答 (4件)

死ぬ確率なんて、国道の状況次第だから分かりませんよ。


どういう飛び出し方をするのかにもよるし。

はねた運転手は、業務上過失致傷(死なない場合)か業務上過失致死(死んだ場合)かでしょう。

ただ、ドライブレコーダーなどで飛び出したことが明らかで、危険回避措置が間に合わないと判断されれば無罪です。
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車の通行がなければゼロ。


罪の発生もゼロ。

交通量が少なくて見通しがよければ、飛び出しても手前で停止するからゼロ。
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国道といっても、階段国道(339号)、海上国道(58号)、登山道みたいな点線国道、酷道もあるので一概には言えません。

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国道に飛び出し自殺を図った場合死ぬ確率と


  ↑
時間帯や飛び出し方などにより
違ってきますので、一概には
言えません。
深夜で無人の国道に飛び出した場合はゼロに
なるでしょう。
煩雑時に勢いよく奪取すれば百%に近いでしょう。



その際に起こる罪などを教えてください。
  ↑
1,道交法違反。
2,轢かれて死ねば運転手が業務上過失致死罪。
3,飛び出したため、交通が乱れ衝突事故などが
  起きて、死傷者が出たら、自殺者には殺人罪、傷害罪、
  器物損壊罪、道交法違反などの犯罪が成立
  する可能性があります。
  自殺者が死ねば不起訴処分になります。
4,自殺者は民事の損害賠償責任を負いますが、
  死亡していますので、遺族が支払い義務を負います。
  それがいやなら相続放棄をするしかありません。
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