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先月末に会社を退職し
今新しい仕事を探しています。
その際に国民保険に切り替わるので
今週中に手続きに
行こうと思っています。
そこで、質問なんですが
もし今月中に仕事が決まり
社会保険に加入した場合
国民保険と社会保険
どちらも
支払わなければいけないのでしょうか?

社会保険料は給料天引きなので
引かれてしまうとおもうのですが
国民保険料もやはり
支払わなければなりませんか?

もし免除の方法があれば
教えて頂きたいです。。

図々しい質問で申し訳ありません。

どなたかご存知の方
ご回答お願い致します(*_*)

A 回答 (5件)

月中で被保険者の資格取得と喪失があることを「同月得喪」と言います。


社会保険の健康保険であれば、同月得喪の場合たとえ1日しか加入していなくても1ヶ月分の保険料がかかり、さらに退職後に入った健康保険制度で保険料が発生すればそちらにも支払うという二重支払になります。
ですが、国保は同月得喪には保険料がかかりませんので(もちろん加入手続きをとっていればその期間は保険は使える)、今月中に次の就職先が決まっているなら国保にしておくといいでしょう。
任意継続は、社会保険と同じ扱いなので手続きしてしまうと保険料が二重になります。

>社会保険料は給料天引きなので
>引かれてしまうとおもうのですが
>国民保険料もやはり
>支払わなければなりませんか?

そもそもの前提がおかしいのですが、前職の給与から引かれるのは先月分ですよね?10月末まで在籍していたなら10月分が引かれるのは当然です。
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この回答へのお礼

お忙しい中ご丁寧にありがとうございます!
国保だと2重支払いしなくて済むのですね。
国保に加入してこようと思います。

社会保険天引きの件は
今月中に新しい職場で
仕事を始めたら、
新しい職場から
11月分の社会保険料が
天引きになるので
という意味で書きました(*_*)
わかりづらい文章で
申し訳ありません!

急いでいたので
本当に助かりました!
ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/09 14:25

仮に国保と重複する期間があれば、後から返金されますから気にせずに入るべきです。

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この回答へのお礼

お忙しい中
ご回答ありがとうございます!

なるほど。
ありがとうございます!

お礼日時:2017/11/09 14:25

訂正



> 保険料の計算方法は役所へ行って、試算してもらうと良いです

正確な保険料は、役所へ行って 試算してもらうと良いです
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この回答へのお礼

お忙しい中
ご回答ありがとうございます!

本当に参考になりました!
ありがとうございます!

お礼日時:2017/11/09 14:26

いま、会社の健康保険を任意継続したほうが


最長二年

保険料国民党健康保険より安いと思うよ

いままでは会社が折半で保険料出してくれてたので
保険料は倍になるけど国民健康保険の方より安いと思うよ

役所で試算してもらえるので調べてみたほうが良いのでは
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この回答へのお礼

お忙しい中
ご回答ありがとうございます!

本当に参考になりました!

お礼日時:2017/11/09 14:26

すぐに就職予定でしょうか?


でしたらすぐに国民健康保険に加入するかどうかは考えた方が良いです。
保険料の計算方法は役所へ行って、試算してもらうと良いです。
結構な負担額になると思いますよ。
次の就職までに一度も医者に掛からないのなら、未加入で居れば保険料ゼロです。
1~2度病院に行って全額負担で払っても、月額保険料より安い場合があります。

心配な場合は、前職で加入していた社会保険の「任意継続」ができます。
資格喪失日(退職した日)から「20日以内」に申請する必要がありますが、
国保に加入せず、最長で2年間 社会保険の保険給付を利用できます。
当然保険料は自己負担ですが、国保に加入するよりは、多少安価かと思いますし、
一度国保に切り替えてしまったら継続はできませんが、
任意継続をやめて国保に加入することはいつでも可能ですから、
まずはこちらを選択するのが良いと思います。

保険料のおおまかな計算については 下記サイトをご参考までに。

任意継続
http://taisyoku-shitara.com/keisan/ninikeizoku.h …
国保
http://www.kokuho-keisan.com/
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