
日本人の海外での犯罪(イギリス)
日本人で、イギリスに住んでいた者が
日本人女性に対して
強制わいせつ罪を犯した後
荷物をまとめて日本へ帰りました。
イギリスの警察による捜査は完了し、十分なる証拠があったとして、Crown Prosecution Service (CPS) から公式な罪状とヒアリングの詳細が彼の住所(日本)に発行されました。しかし、彼はイギリスで行われるヒアリングに来ずに日本に留まりました。
被害者は事件による多大な精神的ダメージを受けており、まもなく clinical depression (鬱病)と診断され、今では suicidal thoughts (自殺願望) から救急病院まで足を運んでいます。
日本とイギリスは extradition treaty (犯罪人引き渡し条約)を結んでいませんが、以上ケースの場合、容疑者をイギリスへ強制送還することは可能ですか?
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