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日本人の海外での犯罪(イギリス)


日本人で、イギリスに住んでいた者が
日本人女性に対して
強制わいせつ罪を犯した後
荷物をまとめて日本へ帰りました。

イギリスの警察による捜査は完了し、十分なる証拠があったとして、Crown Prosecution Service (CPS) から公式な罪状とヒアリングの詳細が彼の住所(日本)に発行されました。しかし、彼はイギリスで行われるヒアリングに来ずに日本に留まりました。

被害者は事件による多大な精神的ダメージを受けており、まもなく clinical depression (鬱病)と診断され、今では suicidal thoughts (自殺願望) から救急病院まで足を運んでいます。

日本とイギリスは extradition treaty (犯罪人引き渡し条約)を結んでいませんが、以上ケースの場合、容疑者をイギリスへ強制送還することは可能ですか?

A 回答 (1件)

強制わいせつ罪は、日本人が外国で犯した


場合にも、日本の刑法が適用されて処罰
されます。
(刑法3条)

だから、証拠があれば、日本での逮捕処罰が
可能です。

英国へ引き渡せるかどうかは、政府同士の
話し合いになりますが、英国政府が依頼すれば
引き渡すのが通常です。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/12 08:51

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